元請けから委託を受けて廃油や廃プラスチックなどの産業廃棄物を適正に処理するための許可として、産業廃棄物収集運搬許可があります。これは自社元請けで自身で処理する場合は必要としませんが、特別に厳しい要件を求めている大手の建設業者や自治体などもございます。
また、なかなかに良い報酬が支払われるとの噂を聞きますが、皆様の周りでは如何でしょうか?
この許可にも財産要件がありますので、タイミングがあった際には是非ご検討ください。この許可も各県ごとに微妙に要件が変わりますが、神奈川県をベースに解説いたします。
産業廃棄物収集運搬を取得する方法(本店・神奈川県)
産業廃棄物とは
このサイトでは下記に示すフロー図でいうところの「産業廃棄物」以降に含まれる「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」のことを産業廃棄物(通称:産廃)と呼びます。
産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥などの指定された廃棄物を指します。具体的には下記に種類・具体例を例示いたします。
・燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙屑・木屑・繊維くず・動物性残渣・動物系固形不要物・ゴム屑・金属くず・ガラス屑・鉱さい・がれき類・動物の糞尿・動物の死体・ばいじん・産業廃棄物を処分するために処理したもの ※デスクトップ版では下記に具体例含めた表が確認できます。
以下、詳細にて産業廃棄物の種類と具体例を記載します。
種類 | 具体例 |
①燃え殻 | 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰、焼却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭等、その他の焼却残渣 |
②汚泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る 泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含む ものを除く)、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、 生コン残渣、炭酸カルシウムかす、排水溝清掃汚泥など (注)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物になる |
③廃油 | 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、 溶剤、タールピッチなど |
④廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類、写真定着廃液など、すべての酸性廃液 |
⑤廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液、写真現像廃液など、すべてのアルカリ性廃液 |
⑥廃プラスチック | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状 のすべての合成高分子系化合物 |
⑦紙くず | 紙、板紙くず、障子紙、壁紙など |
⑧木くず | おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など |
⑨繊維くず | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カ-テンなど |
⑩動植物性残さ | あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど |
⑪動物系固形 不要物 | 法に定めると畜場(と畜場法)及び食鳥処理場(食鳥処理の事業の規制及び 食鳥検査に関する法律)における処理時に排出される固形状の不要物 |
⑫ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
⑬金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど |
⑭ガラスくず | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って 生じたものを除く。)、耐火レンガくず、陶磁器くず、石膏ボードなど |
⑮鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、鋳物砂、 不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、サンドブラスト廃砂など |
⑯がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、 レンガの破片、その他これに類する不要物など |
⑰動物の糞尿 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 |
⑱動物の死体 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 |
⑲ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類 対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類を発生し、 及び大気中に排出するものに限る)又は上記1~18に掲げる産業廃棄物の 焼却施設において発生するばいじん であって、集じん施設によって集められたもの |
⑳産業廃棄物を 処分するため 処理したもの | 上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、 これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など) |
特別管理産業廃棄物
廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)、廃酸(pH2.0 以下のもの)、廃アルカリ(pH12.5 以上のもの)、感染性産業廃棄物、㊕廃水銀等、㊕鉱さい、㊕廃石綿等、㊕ばいじん、㊕燃え殻、㊕廃油、㊕汚泥、㊕廃酸、㊕廃アルカリ、㊕廃ポリ塩化ビフェニル等、㊕廃ポリ塩化ビフェニル等(低濃度PCB汚染廃油)、㊕ポリ塩化ビフェニル汚染物、㊕低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物、㊕ポリ塩化ビフェニル処理物、㊕低濃度ポリ塩化ビフェニル処理物 のものを指しますが、今回は簡単なご紹介に留めます。
産業廃棄物収集運搬”産廃許可”が必要な方とは?
元請けから産廃の廃棄を委託されること可能性がある方です。そして、これは感覚的な印象ですが、協力会社に声を掛ける際には無意識に許可を持っている方に先に声を掛ける傾向を感じます。その為、「なぜかはわからないけど(建設業許可や産廃許可が必要ない)仕事が増えた」と仰る方が多いです。
産業廃棄物収集運搬許可が必要ない方とは?
自社が元請けとなって、工事の際に出た産廃を廃棄するときに許可は必要ありません。
積替・保管のどちらかが良いか?
産業廃棄物収集運搬には(積替・保管なし)と(積替・保管あり)があります。そのうえで特別管理産業廃棄物を取り扱うか否かで許可が分かれます。
まずは産業廃棄物収集運搬(積替・保管なし)からご検討ください。(積替・保管あり)は皆様コンテナ等に産廃を入れているのを見たことがあると思いますが、広い場所がある・近隣住民から文句が来ない場所の確保が必要、管理がめんどくさい・火事もある。と最初から保管ありを行うのは少し大変です。
産業廃棄物収集運搬(積替・保管なし)は敷地に置いておくことはできませんが、車内に置いて翌日に処分場持ち込みでも大丈夫です。正直な話をすると元請の方も積替・保管のあるなしは見ていないと思います。車に貼る看板にも産業廃棄物収集運搬車・会社名・登録番号以外は書く必要はありません。もちろん積替・保管ありでも承っております。
許可の範囲
神奈川県で工事して、神奈川県の処分場で廃棄する分には神奈川県の許可で十分ですが、工事が静岡県になったしまうと神奈川県と静岡県の許可が必要になります。
産業廃棄物を入れる容器
フレキシブルコンテナバッグ
産業廃棄物の入れ物として代表的なフレキシブルコンテナバッグ(通称:フレコン)は化学繊維で作られた袋状の入れ物です。金属製のコンテナなどに比べて非常に安価で場所をとりません。
脱着装置付きコンテナ車(バッカン)
産業廃棄物収集運搬(積替・保管なし)を神奈川県で取得する場合には下記をご確認ください。
・産業廃棄物の収集・運搬課程(新規講習)の受講
・債務超過がない≒純資産がプラス
ドラム缶
固形物や粉末状、液状の産廃を運搬する際によく使用されます。
近隣都県の資産要件
上記、いずれかに該当していれば申請が可能ですが、専門家の経営診断書が必要な場合がございます。
よくあるご質問
- Q法人を設立してからまだ1~2年しかたっていませんが許可が必要です。
- A
経営診断の提出などが必要になりますが、債務超過などでなければ一度ご相談ください。
費用・報酬
個人 | 法人 | |
新規報酬 | ¥100,000 | ¥120,000 |
新規手数料 | ¥81,000 | ¥81,000 |
経営診断書 | 相談 | 相談 |
更新報酬 | ¥40,000 | ¥40,000 |
更新手数料 | ¥73,000 | ¥¥73,000 |
お打合せ場所
〇 お客様事務所:写真撮影がありますのでお勧めです。
〇 各地BIZcomfort:BIZcomfort拠点(※別サイトリンク)
〇 (サテライトオフィス 平塚駅西口から徒歩1分):
神奈川県平塚市紅谷町8−16 サニープラザ平塚 3F
各拠点最寄り駅:平塚駅・茅ヶ崎駅・横浜駅西口・本厚木駅・小田原駅・橋本駅・海老名駅・藤沢駅・溝野口駅・石川駅・新横浜駅・センター北駅・川崎駅
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