【2024年】道路使用・占用許可【ゴンドラ解説】

道路使用・占用許可が必要なゴンドラ作業に関して

道路使用許可道路占用許可が必要なゴンドラ作業に関して、神奈川県を基準にどこよりも詳しく解説いたします。

ゴンドラ作業とは

吊り足場及び昇降装置、安全装置などにより構成され、昇降装置により昇降する機械足場を設置して清掃・工事などを行うことを指します。

可搬型ゴンドラ

一時的に屋上に吊元を設置し、吊元からワイヤロープを吊り下げ、作業床に取り付けられた巻上機(エンドレスワインダーやトラクションホイスト)に通しワイヤロープを掴みながら昇降するタイプです。

常設型ゴンドラ

屋上に設置された巻上機からゲージを取り付けたワイヤロープを巻取るタイプのゴンドラ。主に高層建築物において、日常の窓拭きや外壁点検・補修に使用するためとして、ビルの建設時から屋上に設置される。一般に屋上にレールを設置し、レールにそって横移動するものが多い。

ゴンドラ作業の許可基準

ゴンドラを使用される場所が地上・空中にかかわらず公道上である場合、その現場を管轄する警察署への道路使用許可申請書の提出と、場合によって市町村への道路占用許可の取得が必要です

道路使用許可

許可期間の基準

ゴンドラ作業は道路使用許可では1号許可行為に含まれており、神奈川県(及び他の都道府県のほとんどは)では最長1か月までが許可される期間の基準となっています。

※但し、許可が下りるのは作業に必要な最低限の期間となっておりますので、とりあえずとっておこうということはできません。予備日を長く設けないようにご注意ください。

申請手数料:2,520円

審査期間:道路使用許可は提出から約1週間程度ですが、道路占用許可は審査期間がかかる場合が多く、その際は3週間ほどかかります、ご注意下さい。

申請上の注意

  • 作業に使用するゴンドラは、労働基準監督所長の設置認可を受けたものであること。
  • 作業に際しては、事前にゴンドラの本体及び取付け各部の装置を十分に点検するものであること。
  • 作業現場は、ゴンドラ本体、作業用資機材、洗剤、汚水等が道路上に落下し、又は飛散することのないよう防護措置を執るとともに、作業の直下地点及びその周辺の道路上には、歩行者及び車両の運転者の安全を確保するため、設置基準に従って必要な保安施設を設置し、又は交通誘導員を配置するものであること。
  • 作業中以外の時間には、ゴンドラその他の物件を道路の上空に懸垂し、又は道路上に置くものでないこと。
  • 作業時間は原則として、昼間(午前9時~午後5時)において行うものであること。
  • 他の資料に追加でゴンドラ検査証とゴンドラ設置届が必要な場合がございます。

道路占用許可

ゴンドラの設置にあたり朝顔(危険防止施設)の設置などで歩道や車道などの公共の道路にかかる場合は道路占用許可の取得が必要になります。また、道路占用料に関しては固定資産の評価額を基準に算出している為、変更が頻繁にありますので、ご注意ください。

国道・県道・市道ごとの占用料

第1級地第2級地第3級地第4級地
国道3,000円480円180円87円
県道800円470円150円100円
※市道646円
(茅ヶ崎市)
230円
(平塚市)
181円
(三浦市)
要問合せ
各道路占用料

※市道の道路占用料に関しては、各自治体で条例により定められている為、各市町村にご確認下さい。
※占用面積=出幅×延長(垂直投影面積・1平方メートル未満切り上げ)
※単価の単位1平方メートル/月 

国土交通省規定の各市町村の区分

占用料は区分ごとに定められていますので、工事予定地がどこに区分されるかを神奈川県内の地域をまとめました。

区分市町村
第一級地横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、大和市、海老名市、座間市
第二級地相模原市、横須賀市、平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、綾瀬市、
神奈川県三浦郡葉山町、同県高座郡寒川町、同県中郡大磯町、同郡二宮町、
同県足柄上郡大井町、同郡開成町、同県足柄下郡真鶴町、同県愛甲郡愛川町
第三級地三浦市、南足柄市、神奈川県足柄上郡中井町、同郡松田町、同県足柄下郡箱根町、
同郡湯河原町
第四級地足柄上郡山北町、愛甲郡清川村
国土交通大臣が定める各所在地に該当する市町村

道路占用許可の手続き期間

占用許可までの処理期間は受付から2~3週間 
※書類の不備の補正、申請内容の変更期間は含みません。

申請する許可の種類

ケースによって変わってきますが一例を挙げます。

「ゴンドラの搬入・設置:2日(道路使用許可)」⇒「作業期間:7日(道路占用許可)」⇒「ゴンドラの解体・搬出:1日(道路使用許可)」 

※各担当の判断により1回の道路使用許可(搬入~搬出までなど)で済む場合もあるかもしれません。事前の相談やケースによりますのでご注意下さい。

ゴンドラの各種申請書類

道路使用許可の添付資料

提出先:各管轄警察署

位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、
交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料

※必要に応じて提出が不要な書類や追加で提出が必要な書類があります。

道路占用許可の添付資料

提出先:道路を管轄する市町村や県土整備局、国土交通省の管轄部署

工事仕様書、付近見取図、全体平面図、立面図、求積図、ゴンドラ取り付け詳細図、ゴンドラ検査証写し

※必要に応じて提出が不要な書類や追加で提出が必要な書類があります。

その他

ゴンドラ設置届 ※メーカーにより届出済みの事が多いです。

※道路使用許可と道路占用許可は警察署か道路の管轄者のどちらかにまとめて提出することが可能になりました。

道路使用・道路占有許可には許可証の掲示が必要

工事期間中は使用許可証・占有許可証を掲示しなければなりせん。下記のような使いまわしができるものを選ぶと後々楽になります。

道路使用占有許可証

ゴンドラ申請代行特別価格

申請書類や添付書類をお客様がご用意の場合

ゴンドラ作業は非常に特殊な為、メーカーとの打ち合わせで計画を作成しますが申請の代行まではできません。お客様で交通安全対策図、つり込み状態図(取り付け状態図)、写真、作業区間図、現培地位置図申請書などの全ての書類に記入など書類を済ませていただけましたら、特別価格にて申請の代行致します。

特別価格:2.5万円(税込み)+申請手数料

※事前に当事務所での簡単なチェックと、警察署などで軽微な調整・修正を行います。
大幅な修正がありましたら別途費用がかかります。

下記フォーム又はお電話(090-8434-3526)でお気軽にご連絡下さい。

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