建設業許可を受けた業者の不正に対する監督処分
このページでは建設業許可を受けている業者に対する監督処分について、神奈川県を基準に解説をしています。
行政処分
この時行政処分と言われるものは【指示】と【営業停止】、【許可の取消し】の3つに大別されます。
通常は【指示】 ⇒ 【営業停止】 ⇒ 【許可取消し】の流れですが、一括下請負禁止規定の違反や独占禁止法、刑法などの他の法令に違反した場合などには、指示なしで直接営業の停止や許可の取消を命じられることがあります。営業の停止期間は1年以内で監督行政庁が判断して決定します。
営業停止とはどのような事か
営業停止期間中に行えない行為
- 新たな建設工事の請負契約の締結(仮契約等に基づく本契約の締結を含む。)
- 処分を受ける前に締結された請負契約の変更であって、工事の追加に係るもの(工事の施工上特に必要があると認められるものを除く。)
- 前2号及び営業停止期間満了後における新たな建設工事の請負契約の締結に関連する入札、見積り、交渉等
- 営業停止処分に業種限定が付されている場合にあっては、当該業種に係る第1号から第3号までの行為
- 営業停止処分に公共工事又はそれ以外の工事に係る限定が付されている場合にあっては、当該公共工事又は当該それ以外の工事に係る第1号から第3号までの行為
営業停止期間中でも行える行為
- 建設業の許可、経営事項審査、入札の参加資格審査の申請
- 処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工
- 施工の瑕疵に基づく修繕工事等の施工
- アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工
- 災害時における緊急を要する建設工事の施工
- 請負代金等の請求、受領、支払い等
- 企業運営上必要な資金の借入れ等
建設業法等に違反した際の処分
その他建設業法に違反した場合、行政処分とは別に下記の罰則の適用があります。この時上記の行政処分と併せて処分を受ける場合があります。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 無許可で建設業を営業した場合
- 特定建設業者でない者が一定金額以上の下請契約を締結して営業した場合
- 営業停止、営業の禁止に違反して営業した場合
- 虚偽または不正の手段で許可を受けた場合
法人に対しては1億円以下の罰金
罪を犯した者には情状により懲役及び罰金を合わせて受けることがあります。
無許可で建設業を営業した場合とはいわゆる500万円以上の工事を請け負った場合などが含まれます。また、発注をした元請け側も罰せられることになるため、建設業許可の取得業者に仕事を頼みたいとの心情はよくわかります。
具体的な500万円の範囲については下記よりご確認下さい。
6ヵ月以下の懲役、または100万円以下の罰金
- 建設業許可の申請書や変更届など虚偽の記載をして提出した場合又は提出を行わなかった場合
100万円以下の罰金
- 主任技術者又は監理技術者を置かなかった場合
- 土木一式工事や建築一式工事の施工で専任技術者を置かなかった場合
- 建設業許可の取消後や営業停止処分を受けた際、2週間以内に注文者に通知しなかった場合
- 経営状況分析や経営規模等評価の際に報告を行わなかった、虚偽の報告をした場合
- 国土交通省や同道府県知事、中小企業庁長官の立ち入り調査の検査を拒んだ場合
10万円以下の過料
- 許可を受けた建設業を廃止してから30日以内に廃業届を提出しなかった場合
- 営業所内の看板や建設現場で必要な標識の掲示を怠った場合
- 必要な帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載、又は保存しなかった場合
特に廃業届を提出しなかった場合は、その当時はもう取る事はないからと蔑ろにしがちですが、のちに再度許可を取得したくなった場合などに問題になる事があります。簡単な書類なので、忘れずに提出をお願いいたします。
処分件数
2023年の処分件数は下記の通りとなっており、内容は指示・営業停止・許可取り消しを含みます。
神奈川県 | 5件 |
大阪府 | 43件 |
宮城県 | 21件 |
2024年1月から11月までの処分件数は下記のとおりとなっています。
神奈川県 | 9件 |
大阪府 | 85件 |
宮城県 | 37件 |
大阪府の万博工事や宮城県の復興事業など大きな工事がある県では処分件数が増える傾向にあります
500万円以上の仕事を請けたいと思った時は
建設業許可の相談なら”こまや行政書士事務所”まで
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こまや行政書士事務所 建設業HP:かながわ建設業許可
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