東京都の解体工事業登録

東京都の解体工事業登録をするために

神奈川県の建設業者が東京都の解体工事業登録をするために

これから建設業で独立をされる方

解体工事業の登録が必要な工事があります

解体工事を行うには、一定の金額以下(500万円以下)であっても、土木、建築、または解体工事を行う業者で、まだ建設業許可を持っていない場合は、工事を行う地域を管理する都道府県知事からの登録が必要です。

つまり、建設業を営む方で下記のような工事を行う方で、建設業許可の【土木一式】【建築一式】【解体工事】の許可を持たない方は、元請・下請にかかわらず工事現場を管轄する知事による解体工事業登録をうけなければならないことになりました。

例えば、神奈川県と東京都で解体工事業を行う場合は「神奈川県知事」「東京都知事」の登録が必要になります。

解体工事業の建設業許可を取得していれば工事を行う事自体は県を跨いでも大丈夫です。

東京都の解体工事業登録が必要な工事

上記にも記載の通り、東京都内の工事現場で解体工事が必要な業者は解体工事業の登録が必要になります。繰り返しになりますが、建設業許可の解体工事とは別になりますのでご注意ください。

解体工事業登録が必要な工事とは?

登録が必要な工事
  • 建築物の全部解体
  • 建築物の一部解体
  • 屋根版の全部交換
登録が不要な工事
  • 曳家(ひきや)
  • 設備工事の附帯工事として壁にスリーブを抜く工事
  • 設備工事の附帯工事として床版にスリーブを抜く工事
  • 屋根ふき材の交換
  • 屋根ふき材の交換に当たり屋根版が腐っている等の理由により屋根版を交換しないと屋根ふき材の交換ができない場合
  • 構造耐力上主要な壁の取り壊し※但し、床面積が算定できない場合

建物の一部解体や全部解体等はわかりやすいですが、解体工事により床面積が少なくなるなど構造耐力上主要な部分の解体で書いた工事業登録が必要になります。

東京都の解体工事業の登録・申請するために

登録が拒否されるような人ではない事

解体工事業の登録を行う為には、「登録が拒否されるような人ではない事」「十分な技術・知識を有していること」が必要になります。

下記に該当する方は登録することが出来ません。

  1. 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない者
  2. 解体工事業者である法人が登録を取り消された場合に、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
  3. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰に処せられ、その執行が終わってから2年を経過していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 法定代理人がいる場合に、その法定代理人が上記の(1)から(5)に該当する者
  7. 法人で、役員(注1)のうちに上記の(1)から(5)に該当する者がある場合
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

十分な技術・知識を有していること

下記のいずれかの資格・技能・実務要件等を有している必要があります。

  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 技術士(建設部門)

職業能力開発促進法による技能検定

  • 1級のとび・とび工
  • 2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
  • 2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者

【学歴・実務要件】

  • 大学(短大を含む)又は高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者
  • 高等学校又は中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者
  • 上記以外の者
区分実務経験
年数
登録講習を受講した
場合の実務経験年数
大学(短大を含む)又は高等専門学校
において土木工学等に関する学科を
修了した者
2年以上1年以上
高等学校又は中等教育学校において
土木工学等に関する学科を修了した者
4年以上3年以上
上記以外の者8年以上7年以上
神奈川県基準・解体業登録

現在開催している登録講習は現在一つだけです。⇒ 公益社団法人全国解体工事業団体連合会

解体工事業の許可・登録後に必要な義務

解体工事業の登録を行ったら標識の設置や帳簿の備え付け等の細かい義務が発生します。ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

東京都の解体工事業を申請・登録を専門家に依頼する

解体工事業登録の費用

区分登録申請手数料代行費用
新規¥45,000¥50,000
更新¥26,000¥40,000
変更・廃業¥10,000
神奈川県の解体工事業登録費用 (税込み)

※5年ごとに登録の更新が必要になります。

登録申請書・変更届出等の提出先

【申請書の提出窓口】
東京都都市整備局市街地建築部建設業課
(都庁第二本庁舎3階南側)

【申請書の受付】 
月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 
午前9時00分~午後5時00分

私はいつも新宿駅から行きますが、行くだけで中々大変だなと思います。

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