建設業では関連する登録や届出がたくさんありますが、競合が少ないが持っていなければ仕事ができないようなものもあります。当事務所では浄化槽工事業の登録・特例浄化槽工事業の届出に関するサポートを行っております。浄化槽工事業の届出・登録等代行致しますので、お気軽にお声がけください。
浄化槽工事業の登録・届出をする際に確認するべきこと
浄化槽工事業を営む者は、営業所の有無に関係なく、工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません
浄化槽設備士に関する資格
浄化槽設備士試験
「受験資格」があります。また、受験手数料3万ちょっとかかるため少し腰が重い試験です。
受付期間:毎年4月初旬から5月中旬
試験日:7月初旬 約5時間程度
浄化槽設備士講習
管工事施工管理技士(1級又は2級)の資格を有する者を対象にした講習になります。受講料13万ちょっとかかり最後には効果評定(試験:2時間程度)を行います。オンデマンドでの講習が可能な為お忙しい方はこちらが良いかと思います。
※お打合せ時に原本「浄化槽設備士免状」をご用意ください。場合によって原本お預かりいたします。
登録が拒否される人
次に該当される方は登録を受けられません。
- 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
- 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者(浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む)。
- 都道府県知事より事業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者。
- 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
- ⑤ 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から④まで又は⑥に該当するもの。
- 法人でその役員のうちに①から⑤までに該当する者があるもの。
- 浄化槽工事業を行う営業所ごとに、浄化槽設備士を置いていない者。
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者。
- 申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき。
浄化槽工事業の罰則
1年以下の懲役又は150万円以下の罰金
- 登録を受けないで浄化槽工事業を営んだ者
- 不正の手段によって浄化槽工事業の登録を受けた者
- 登録の取り消し、事業の停止命令に違反して浄化槽工事業を営んだ者
30万円以下の罰金
- 浄化槽設備士の設置に抵触する営業所が生じたとき、2週間以内に必要な措置をとらなかった者
- 浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督せずに浄化槽工事を行った者(ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は除く)
- 営業所ごとに、浄化槽工事業者の帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
20万円以下の過料
- 登録内容の変更・廃業等事由が生じた場合において、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 特例浄化槽工事業の開始届、届出内容の変更・廃業等事由が生じた場合において届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 登録の抹消前に締結された請負契約に係る浄化槽工事を引き続いて施工する場合において、登録の抹消の後、遅滞なく、その旨を当該浄化槽工事の注文者に通知しなかった者
- 営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、浄化槽工事業者の標識を掲げない者
浄化槽工事業登録(神奈川県)
浄化槽工事業の登録費用
申請書類が受理され、手続きが完了すると、「浄化槽工事業の登録証」が交付されます。
登録証は5年間ごとに更新する必要があります。
◆手数料:神奈川県収入証紙 33,000 円。
◆処理日数:登録証の交付は申請書の受理日から 13 日以内(土日、休日を除く)
罰則
〇業務の開始等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金が科せられる。
〇登録の標識を掲げない者は1万円以下の過料に処せられる。
また、建設業許可の実務経験の証明には登録が必要になりますので、上記の罰則以上に信頼の積み重ねが必要な許可の取得に影響を与えますので、必ずご登録下さい。
当事務所でも補助金や国の審査が絡む案件に関して、この登録を確認しております。※この登録が無ければ補助金が下りない可能性があるため
個人事業主・法人:¥40,000(税込み)+手数料 にて手続き代行承ります。
更新の手続き
登録期間の満了する3か月前から30日前までに更新の手続を行ってください。
※更新手数料:¥30,000(税込み)+手数料¥26,000 にて承ります。
特例浄化槽工事業の届出
申請書類が受理され、手続きが完了すると、「登録電気工事業者登録証」が交付されます。
登録証は5年間ごとに更新する必要があります。
◆手数料:無料
個人事業主・法人:¥20,000(税込み)にて手続き代行承ります。
※届出内容の変更や建設業許可の番号に変更があったなどでない限り、更新などはありません。
申請書の提出先(神奈川県)
【工事を行う都道府県知事・神奈川県の場合】
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階
神奈川県県土整備局 事業管理部 建設業課 横浜駐在事務所 建設業審査担当
(浄化槽工事業登録・届出窓口宛)
登録申請先は上記のように3つに分かれます。事業を開始する10日前までに提出が必要になります。
Q&A
- Q浄化槽の保守点検や清掃は浄化槽工事業の登録・届出が必要でしょうか?
- A
不要です。 登録・届出は浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事に必要です。
- Q建設業許可を持っている事業者は全て特例浄化槽工事者としての届出でしょうか?
- A
建設業許可の中でも土木工事業・建築工事業・管工事業の事業者が特例浄化槽工事者としての届出になります。さく井工事や水道施設工事などは関係がありそうな業種ですが、浄化槽工事業の登録となります。また、建設業法の500万円以下の制約を受ける為、金額が超える場合は管工事業などの建設業許可が必要となりますのでご注意下さい。
- Q営業所は神奈川県だが静岡県で工事を予定していますが静岡の資格も必要ですか?
- A
必要です。 また、①土木工事業 ②建築工事業 ③管工事業 のいずれかの許可を受けている建設業者については、営業所の有無に関係なく、工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事への届出が必要になります。※営業所とは常時浄化槽工事の施工に関する業務を行う事務所を指します。したがって、浄化槽工事の請負契約の締結等のみ行い、具体的な浄化槽工事の施工に関する業務を行っていない事務所は、浄化槽法にいう「営業所」には該当しません。
浄化槽工事業登録後の届出(神奈川県)
浄化槽工事業の登録後の変更届
- 氏名又は名称
- 住所
- 代表者の氏名
- 営業所の名称 及び所在地
- 役員の氏名
- 浄化槽設備士の氏名及び免状の交付番号
変更が生じたときは、30日以内に添付資料を知事あげてに提出
廃業届等
- 死亡した場合
- 法人が合併により消滅した場合
- 法人が破産により解散した場合
- 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合
- 浄化槽工事業を廃止した場合
事項に該当した場合、30日以内に添付資料を知事あげてに提出
神奈川県の建設業許可申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請
下記フォーム又はお電話(090-8434-3526)でお気軽にご連絡下さい。