第一種フロン類充塡回収業者の登録

こまや行政書士
こまや行政書士

業務用冷凍空調機器のフロン類の充塡又は回収を行う事業者は、神奈川県知事の登録が必要です。当事務所では第一種フロン類充填回収業者の登録に関するサポートを行っております。電気工事業者の届出・登録等代行致しますので、お声がけください。

第一種フロン類充填回収業者の登録が必要な場合とは?

冷媒としてフロン類が充塡されている業務用冷凍冷蔵空調機器廃棄等される場合に機器からフロン類の回収を行おうとする者、及び機器の整備の際にフロン類の充塡又は回収を行おうとする者は、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」の規定により、その業務を行おうとする都道府県知事の登録を受けなければなりません。 ⇒ 回収業務を行う場所が神奈川県の場合は神奈川県知事、東京都で作業する場合は東京都知事の登録

どのような機器が対象か?

  • パッケージエアコン
  • 業務用冷凍冷蔵庫
  • 冷凍冷蔵ショーケース
  • ターボ冷凍機
  • 輸送用冷凍ユニット
  • その他(製氷機、寿司ネタケース、ビールディスペーサ、フラワーショーケース)

※フロン類の充填・回収を伴わない場合は登録が無くても業務は可能ですが、当然取得していた方が良いと思います。

業務用冷凍空調機器整備回収を行う業者は取得必要

第一種フロン類充填回収業者の登録方法(神奈川県)

フロン類の回収業務を行おうとする都道府県知事に登録を行う必要があります。神奈川県と東京都で業務を行う場合は、神奈川県と東京都の両方の登録を受けなければなりません。

そもそも登録ができる方とは?

フロン類回収設備を有している
設備を自社で有している場合

「販売証明書」「納品書」「領収書」「購入契約書」のいずれかの写し

リース契約等 

「貸借契約書」「共同使用規定書」「管理要領書」のいずれかの写し

フロン類の充塡及び回収に係る者の資格(回収・充填)
  • 冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者 (回収)
  • 冷媒フロン類取扱技術者
  • 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
  • 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械以外)であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者
  • 冷凍空気調和機器施工技能士
  • 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
  • 冷凍空調技士
  • 技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機械))
  • 自動車電気装置整備
  • 航空整備士
  • フロン回収協議会等が実施する技術講習合格者
  • 日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の冷媒の充塡に3年以上携わってきた技術者

第一種フロン類充填回収業者の登録の手引き

申請書の登録先(湘南地域)

平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 の方

湘南地域県政総合センター

〒254-0073
平塚市西八幡1-3-1 (平塚合同庁舎内)

<受付時間>
午前9時から11時45分,午後1時00分から4時30分
(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く平日)

第一種フロン類充填回収業者の登録

申請書類が受理され、手続きが完了すると、「登録通知書」が交付されます。
登録証は5年間ごとに更新する必要があります。
◆手数料:神奈川県収入証紙 4,000 円。
◆処理日数:登録証の交付は申請書の受理日から 14日程度(土日、休日を除く)

第一種フロン類充塡回収業者への登録に必要な書類
  1. 申請書
  2. 申請者を確認できる書類
  3. 申請者がフロン類回収設備の所有権等を有することを示す書類
  4. フロン類回収設備の種類及びその能力を示す書類
  5. 誓約書(欠格要件に該当しないことを証明する書類)
  6. フロン類の充塡及び回収に係る者の資格等に関する書類

個人事業主:¥66,000(税込) 法人:¥77,000(税込)手数料にて手続き代行承ります。

罰則

  • 無登録営業・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • 登録変更の未届・・・30万円以下の罰金
  • 廃業届等の未届・・・10万円以下の罰金
  • 必要書類の不足等・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

Q&A

Q
解体工事等を含めて自社で受注を行うが、下請けがフロン類の回収を行う場合も必要?
A

結論:充填回収を行わない場合は不要です。ただし第一種フロン類充填回収業者へのフロン類の引渡しを含めて受託する場合は第一種フロン類引渡受託者となります。

  • 発注者から委託確認書の交付を受けます。委託確認書は第一種フロン類充填回収業者に回付するほか3年間保存する必要があります。
  • 他の者に、第一種フロン類充填回収業者へ再委託する場合は、あらかじめ発注者(第一種特定製品廃棄等実施者)から再委託承諾書の交付を受けることが必要です。また。再委託書を3年間保存することが必要です。
Q
登録を行ったとして仕事に繋がるのか?
A

フロンの仕事自体は市場環境により変わりますので何とも言えませんが、解体工事や電気工事・配管工事を行う業者の方は併せて取得される方が多いです。当ページでは県内の第一種フロン類充填回収業者に登録をしている業者の数を紹介していますので、併せてご確認下さい。

下記フォーム又はお電話(090-8434-3526)でお気軽にご連絡下さい。

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併せて業務用冷凍空調機器で建設業許可の取得をご検討されている方は下記をご参考ください。