解体工事業を行うため必要な「建設業許可」と「登録」とは?
解体工事業を行うために必要な許可や登録
家屋等の建築物やその他の工作物の全部又は一部の解体工事、又はそれら解体工事を含む建設工事を行う方は、建設業許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業)又は解体工事業の登録が必要です。
建設業許可と登録の違い
申請先が違います
建設業許可
営業所のある都道府県又は国土交通省
建設業の営業所を2以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣の許可
解体工事業の登録
複数の都道府県で解体工事を行う場合は、営業所を置かない都道府県であっても、その区域
を管轄するそれぞれの都道府県で登録が必要になります。
例えば、神奈川県と東京都で解体工事業を行う場合は「神奈川県知事」「東京都知事」の登録が必要になります。
許可は営業所の場所と数、登録は工事を行う場所ごとに必要
【神奈川県】
神奈川県県土整備局事業管理部建設業課
横浜駐在事務所建設業審査担当 宛て
県知事許可の建設業許可と解体工事業の登録はは上記の1箇所で受け付けております。
許可・登録のどちらを取得する必要があるか?
建設業許可
軽微な建設工事(請負代金が500万円未満など)のみを請け負って営業しようとする場合を除いて、建設業の許可が必要です。
その際、解体工事を行うには土木工事業、建築工事業又は解体工事業の建設業許可が必要になります。
解体工事業の登録
軽微な解体工事を含む工事(請負代金が500万円未満など)を行う方
元請・下請の別に関わらず、許可または登録が必要ですが、請負い金額により許可か登録かに違いがあります。
申請のから登録まで
一般的な期間となります。また、建設業許可は県知事許可と大臣許可では審査期間等変わりますのでご注意ください。また、登録後は両方に5年ごとの更新手続きが必要になります。
建設業許可
【新規申請】 審査期間:約2ヵ月(大臣許可:4ヵ月) 書類作成・収集:0.5ヵ月~1ヵ月
【更新】 更新前の30日~90日前 書類作成・収集:0.5ヵ月~1ヵ月
解体工事業の登録
【新規申請】 審査期間:約1ヵ月 書類作成・収集:0.5ヵ月
【更新】 審査期間:3週間 書類作成・収集:0.5ヵ月~1ヵ月
建設業許可・解体工事業の登録ともに有効期間は5年間です。
申請の難易度
建設業許可
「一般許可」と「特定許可」の違いがあり、「一般許可」の方が比較的簡単ですが、下記の解体工事業の登録に比べると難易度が高くなっています。
【解体工事業の登録との比較】
書類作成料:多い 人的要件:中から高 資産要件:資本金500万以上等 経営経験:5年以上等
解体工事業の登録
書類作成料:普通 人的要件:低~中 資産要件:なし 経営経験:なし
←容易 解体工事業の登録<<<<建設業許可(一般)<<建設業許可(特定) 難しい→
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行政書士事務所 (神奈川県)
こまや行政書士事務所 建設業HP:かながわ建設業許可
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