通行禁止道路通行許可(厚木市)

通行禁止道路通行許可(厚木市)

工事を行う際に大型自動車の通行止めや進入禁止道路により、工事が進まない時があります。その際に申請が必要になるのは「通行禁止道路通行許可」となります。

スーパーデッキ・ハイパーデッキ・カーゴクレーン・ホイールクレーン・ラフタークレーン・トラッククレーン・産業用車両運搬車等をご使用の際、この申請を行わなければ進入禁止となるため、工事自体が出来なくなってしまうため忘れずに申請を行いましょう。

通行禁止道路通行許可の申請

通行禁止道路通行許可の申請方法(平塚市・大磯・二宮)

申請先

道路を管轄する各警察署の道路使用窓口になります。

  • 【厚木署】中郡大磯町国府本郷207番地の1

大型の道路に面しており駐車場も少なく、鎌倉警察署や横浜に並ぶ、足を運びにくい警察署の一つです。

各警察署受付窓口及び受付時間

  • 受付時間
    月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日は除く。)
    午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)

通行禁止道路通行許可の電子申請について

※過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち、下記の申請に関しては電子申請が可能です。

  • 許可を受けた期間の変更(例:期間の延長、日時の変更)の申請
  • 運転者の追加又は変更の申請
  • 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請

通行禁止道路通行許可の申請書類

  1. 通行禁止道路通行許可申請書
  2. 通行しようとする通行禁止道路の区間を示したもの(地図等)
  3. その他通行を禁止されている道路又はその部分を通行する行為がやむを得ない事由を疎明する書面等
  4. 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面

以上の書類をそれぞれ2部作成して、警察署の道路使用窓口に提出してください。

※警察署に支払う手数料はございません。

Q&A

Q
通行禁止道路通行許可の申請だけでも依頼可能でしょうか?
A

ご依頼いただけます。(介護車両の通行等で必要になる場合がございます)

Q
いざ工事になったら通行禁止道路である事がわかり、直ちに申請を行いたい
A

許可証を工事現場でお渡しする事も可能ですので、お気軽にご相談下さい。

ご依頼の流れ

  1. ご依頼内容をご連絡下さい(位置・通行予定の車両・期間)
  2. お見積りを提出しますので、費用のお振込みと委任状の送付をお願いいたします。
  3. 通行予定者の免許(表裏両面)・通行予定車両の車検証・疎明に必要な書類(お打合せにて)をメールなどで添付ください。
  4. 通行禁止道路通行許可証を郵送いたしますので通行時にお持ちください。

【報酬】2万(税込)※厚木市
車両追加:5千円/台(税込)

道路使用許可はこちら

【神奈川県内対応地域】
湘南地域:平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町二宮町
県央地域:相模原市、厚木市、大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、愛川町、清川村
県西地域:小田原市、南足柄市、山北町、中井町、大井町、松田町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
横須賀三浦地域:横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町

横浜市・川崎市・東京都・静岡県

下記フォーム又はお電話(090-8434-3526)でお気軽にご連絡下さい。

このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
工事予定期間(開始予定~終了予定)
予定日不明の場合は仮入力可
google mapの位置データ貼付けでも可
取得許可
道路使用許可・一時使用の面積(単位:㎝)
工事車両等の駐車など一時的に使用する面積
交通誘導員の人数
足場の種類(二側足場・本足場)
道路占用許可が必要な際に入力
道路占用許可における足元部の占用面積(単位:cm)
足場設置など長期間の仕様(簡易図を別途メールでも可)
その他