静岡県の解体工事業登録

解体工事業の登録
解体工事業の登録

静岡県で解体工事業を許可・登録

神奈川県で建設業を営んでおり、静岡県で解体工事業の登録が必要な方向けに登録のご案内です。

静岡県は神奈川県や東京都の解体工事業の申請とは少し違います。

解体工事業受付場所
下田土木事務所総務課建設業班静岡県下田市中531−1
熱海土木事務所総務課建設業班静岡県熱海市水口町13−15
沼津土木事務所総務課建設業班静岡県沼津市高島本町1−3
富士土木事務所総務課建設業班静岡県富士市本市場441−1
静岡土木事務所総務課建設業班静岡県静岡市駿河区有明町2−20
島田土木事務所総務課建設業班静岡県島田市道悦5丁目7−1
袋井土木事務所総務課建設業班静岡県袋井市山名町2−1
浜松土木事務所総務課建設業班静岡県浜松市中央区中央1丁目12−1

解体工事業の登録は持込みのみ

主たる営業所の所在地(県外業者は県内の営業所の所在地、県内に営業所がない場合
は施工場所
)を管轄する土木事務所総務課建設業班に書類を提出してください(郵送で
の受付はしておりません。)

ここが解体工事業の登録で一番問題になる点です。郵送で登録ができないため、神奈川県内の事業者様は代理申請を行える当事務所にご依頼ください。

静岡県の解体工事業登録申請手数料

新規の申請: ¥33,000 更新:¥26,000
行政書士報酬:¥50,000(税込)

提出上の注意

  • 正本1通、副本2通を提出してください。
  • 申請書類及び届出書類中の証明日は、申請日(受付日)から1か月以内のものを有効とします。
  • 住民票、商業登記簿謄本等の添付書類の有効期間は、内容に変更が無い限り、3か月以内のものを有効とします。
  • 住民票は、個人番号の記載がないものを提出してください。また、登録の拒否又は取消事由の有無の確認を行うため、本籍地の記載があるものを提出してください。

静岡県で解体工事業の許可・登録ができる方とは?

解体工事業の登録を行う為には、「登録が拒否されるような人ではない事」「十分な技術・知識を有していること」が必要になります。

登録が拒否されるような人ではない事

下記に該当する方は登録することが出来ません。

  1. 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない者
  2. 解体工事業者である法人が登録を取り消された場合に、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
  3. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰に処せられ、その執行が終わってから2年を経過していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 法定代理人がいる場合に、その法定代理人が上記の(1)から(5)に該当する者
  7. 法人で、役員(注1)のうちに上記の(1)から(5)に該当する者がある場合
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

十分な技術・知識を有していること

下記のいずれかの資格・技能・実務要件等を有している必要があります。

  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 技術士(建設部門)

職業能力開発促進法による技能検定

  • 1級のとび・とび工
  • 2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
  • 2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者

【学歴・実務要件】

  • 大学(短大を含む)又は高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者
  • 高等学校又は中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者
  • 上記以外の者
区分実務経験
年数
登録講習を受講した
場合の実務経験年数
大学(短大を含む)又は高等専門学校
において土木工学等に関する学科を
修了した者
2年以上1年以上
高等学校又は中等教育学校において
土木工学等に関する学科を修了した者
4年以上3年以上
上記以外の者8年以上7年以上
神奈川県基準・解体業登録

現在開催している登録講習は現在一つだけです。⇒ 公益社団法人全国解体工事業団体連合会

解体工事業の許可・登録後に必要な義務

解体工事業の登録を行ったら標識の設置や帳簿の備え付け等の細かい義務が発生します。ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。

下記お問合せフォームまたはお電話(090-8434-3526)にご相談下さい

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