(足場業者様向け)道路使用・道路占用のご案内

神奈川県の足場設置に関する申請業務を代行

遠方の足場業者様向けに在来住宅やアパートなどの足場設置にかかる申請業務を代行

具体的には

  • 道路使用許可
  • 道路占用許可
  • 通行禁止道路通行許可
  • パーキングメーター等休止申請

等です。

特に道路占用許可に必要な写真の撮影も承りますので、煩わしい書類の作成・申請・受取まで一貫で代行いたします。

道路使用許可・道路占用許可とは?

そもそも道路使用許可や道路占用許可はどんな時に必要なのか?は下記からご確認ください。結論から申し上げますと、土地の境界をはみ出て道路上に足場が出てくるときはほとんどの場合、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要になります。

道路使用許可

道路使用許可とは道路を管理する所管の警察署に申請を行うもので、一時的な道路の使用に必要な許可になります。足場の搬入搬出や解体工事中などに動画サイト内で周辺の住民からクレームを入れられたり、警察に注意されているのは大体こちらになります。道路交通法第77条第1項により「三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。」とありますが、あまりにも違反が多いため、今後はどうなるかわかりません。ちなみにですが、当然ながら途中でも作業を中断させられて工期は大幅に遅れる事になります。また、工場への大型機械の搬入搬出や引っ越しによるトラックの駐車も許可が必要になります。

道路占用許可

道路法32条により「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」となっており、道路使用よりかは重い罰則になっています。あまり、こちらが問題になった事は聞いたことがありませんが、継続しての使用という法律の為違反は道路使用に比べて認知されやすく、ケガなどがあったらすぐにバレるため、そもそも違法占用自体も少なく、見かけることがありません。皆様きちんと許可を取られている印象です。

足場の設置・解体に会社として建設業許可や解体業許可が必要なのか?

結論:500万(税込)以下なら必要ありません。足場の設置・解体には「足場組立て等作業主任者技能講習」などがあり、そちらは従事者の方が必要になりますが、「建設業許可」や「解体業登録」などは必要ありません。

【神奈川県対応地区】
平塚市茅ヶ崎市大磯町・二宮町藤沢市・鎌倉市・逗子市・葉山町綾瀬市・寒川町
厚木市・愛川町・清川村海老名市・大和市・座間市伊勢原市・秦野市
松田町・開成町・大井町・中井町小田原市・南足柄・箱根町

下記フォームまたはお電話(090-8434-3526)へお気軽にご連絡下さい。

書き方が不明な場合は、下記LINK先に記載方法を紹介していますので、こちらも併せてご確認ください。

(足場設置用)道路使用許可・道路占用許可依頼フォーム – 神奈川県の建設業許可をサポート

このフォームに入力するには、ブラウザーで JavaScript を有効にしてください。
工事予定期間(開始予定~終了予定)
予定日不明の場合は仮入力可
google mapの位置データ貼付けでも可
取得許可
道路使用許可・一時使用の面積(単位:㎝)
工事車両等の駐車など一時的に使用する面積
交通誘導員の人数
足場の種類(二側足場・本足場)
道路占用許可が必要な際に入力
道路占用許可における足元部の占用面積(単位:cm)
足場設置など長期間の仕様(簡易図を別途メールでも可)
その他