屋外広告物設置の手続き
屋外広告物の新規許可を取得する流れを解説いたします。建設業者様ではお問合せがあることも多いかと思いますが、登録を行っていないと設置後の自治体からの許可が下りません。登録はこちらになりますので、建設業者様はご確認下さい。⇒屋外広告業の登録
許可が必要な屋外広告物
下記の4つの要件を全て満たすものと定義されています。
- 常時又は一定の期間継続して
- 屋外で
- 公衆に表示されるものであって
- 看板、立看板、張り紙及び張り札並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの(広告物を掲出する物件を含みます。)
上記の要件を満たすものは基本的には全ての地域で禁止又は許可を取得する必要があります。
神奈川県屋外広告物条例とその他の地域条例(平塚市含む)
屋外広告物を設置できる地域・物件・広告物の詳細は細かく定められており、各自治体の手引きを確認する必要があります。当事務所にお任せ頂けましたら「設置予定場所の住所・屋外広告物の内容・掲示期間」をご連絡頂ければ可否をご連絡します。
神奈川県の屋外広告物条例の対象地域とそれぞれの自治体で独自に条例を定めているところがあります。具体的には平塚市、茅ヶ崎市、小田原市、秦野市、藤沢市、鎌倉市等が条例を定めています。
神奈川県屋外広告物条例
対象地域
この条例で対象となる自治体は、逗子市、三浦市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町及び清川村です。
屋外広告物の禁止地域
- 重要文化財の建造物の敷地及びその周辺50m以内の地域
- 史跡、名勝、天然記念物に指定又は仮指定された地域
禁止地域の続き・・・
- 県又は市町村指定の重要文化財の建造物の敷地及びその周辺50m以内の地域並びに史跡、名勝、天然記念物の地域又は場所
- 保安林
- 国立公園及び国定公園の特別地域(近隣商業地域及び商業地域を除く)
- 県立自然公園の特別地域
- 歴史的風土特別保存地区
- 近郊緑地特別保全地区
- 特別緑地保全地区
- 自然環境保全地域
- 風致地区のうち知事が指定する地域
- 古墳、墓地、火葬場又は葬祭場
- 相模川を除く河川区域
- 道路及び鉄道の線路用地並びにこれらから展望できる範囲で、知事が指定する地域・東名高速道路、新東名高速道路、圏央道、横浜横須賀道路、小田原厚木道路及び東海道新幹線の用地並びにこれらの両外側500m以内の地域
- 河川、湖沼及び海岸並びにその付近で知事が指定する地域
- 相模川の河川区域
- 城ヶ島
- 海岸線から100m以内の地域及び海岸保全区域(海水浴場開設期間中の海水浴場の区域を除く)
禁止物件
一般的に公共物に屋外広告物を設置することは禁止されています。具体例は下記に示しますが、下記に記載がない場合でも所有者(この場合は市・県・国)が認めなければ設置できないため、一般的な場所以外は設置が認められることは難しいです。
屋外広告物禁止物件の具体例・・・
①橋りょう(ガード類を含む) ②効果構造物 ③トンネル ④信号機 ⑤道路の分離帯 ⑥道路の防護柵 ⑦道路標識 ⑧駒止 ⑨里程標 ⑩街路樹 ⑪路傍樹 ⑫郵便差出箱 ⑬信書便差出箱 ⑭電話ボックス ⑮公衆便所 ⑯路上に設置する変圧器及び配電器 ⑰銅像、神仏像、記念碑その他これらに類する物件 ⑱消火栓 ⑲火災報知器 ⑳指定消防水利標識 ㉑防火水槽標識 ㉒火の見やぐら ㉓送電塔 ㉔送受信塔 ㉕照明塔 ㉖煙突 ㉗ガスタンクその他これに類する物件
規制の対象外
社会生活を営む上で必要とされる最小限度の広告物は、規制の対象から除外されます。具体的には下記のようなものがあります。
- 自己の氏名や営業の内容等を自己の住居、事業所、営業所等に表示又は設置するもの
- 自動車の車体に所有者や管理者の氏名、名称、店名、商標又は所有者や管理者の事業や営業の内容を表示するもの
- 工事現場の板堀そのたこれに類する仮囲いに表示する広告物で、周囲の景観に調和するものであり、営利を目的としないもの
平塚市屋外広告物条例
平塚市では条例により「全く規制が無く、自由に屋外広告物を掲出できる場所」はありません。
屋外広告物の掲出ができない「禁止地域」と、市長の許可を受けて屋外広告物の掲出ができる8区分の「許可地域(特定区域の3つを含む)」があり、それぞれによって掲出できる広告の大きさや種類が決められています。
屋外広告物禁止地域・禁止物件
神奈川県屋外広告物条例と内容は近しいものになります。
屋外広告物規制の対象外
神奈川県屋外広告物条例と内容は同じようなものになります。
車体利用広告物
自動車の側面にマグネットなどで貼付けを行う屋外広告物を指します。その際に設置できる場所は下記3つの要件を満たす必要があります。
- 表示の一:前面以外の側面とすること
- 後面表示 :縦0.6m以下、横1m以下で、1件のみ
- 1件につき縦 0.6m以下、横3m以下
一の側面についての表示面積の合計は、1.8 ㎡以内
なお、社会生活を営む上で必要とされる最小限度の広告物は、規制の対象から除外されます。そのため自動車の車体に所有者や管理者の氏名、名称、店名、商標又は所有者や管理者の事業や営業の内容を表示するものは規制の対象外になります。
茅ヶ崎市屋外広告物条例
茅ヶも市でも条例により「全く規制が無く、自由に屋外広告物を掲出できる場所」はありません。また、特別景観まちづくり地区を設置しており、景観形成に関心の高いエリアであり、屋外広告物のデザイン等に対して特段の配慮が必要です。
屋外広告物禁止地域・禁止物件
神奈川県屋外広告物条例と内容は近しいものになります。
屋外広告物規制の対象外
神奈川県屋外広告物条例と内容は同じようなものになります。
車体利用広告物
平塚市の基準と同じです。
許可申請手数料と許可期間、費用と流れ
各自治体によりそれぞれ手数料・審査期間・提出書類が違います。
神奈川県管轄地域の許可申請手数料
神奈川県条例における許可申請手数料
屋外広告物の区分 | 照明 | 単位 | 金額 | 許可期間 |
張り紙 | 50枚 | 500円 | 1月 | |
張り札 | 1枚 | 300円 | 1年 | |
建築物の外壁に懸垂装置 による掲出 | 照明装置なし | 1張 | 1,500円 | 1年 |
(同上) | 照明装置あり | 1張 | 2,400円 | 1年 |
電柱又は街灯柱を利用 | 1枚 | 300円 | 3年 | |
電車、自動車等の外面 | 1台 | 800円 | 1年 | |
広告塔、広告板、アーケードに 設置するもの及び案内板 | 照明装置なし | 1基 | 1,500円 | 3年 |
(同上) | 照明装置あり | 1基 | 2,400円 | 3年 |
アーチ | 照明装置なし | 1基 | 6,000円 | 3年 |
(同上) | 照明装置あり | 1基 | 9,000円 | 3年 |
アドバルーン | 照明装置なし | 1個 | 1,000円 | 1月 |
(同上) | 照明装置あり | 1個 | 1,500円 | 1月 |
立看板 | 1基 | 300円 | 3月 | |
のぼり旗 | 1枚 | 300円 | 3月 | |
広告幕 ※表示面が固定されていない | 1張 | 300円 | 3月 | |
(同上)※表示面が固定されている | 照明装置なし | 1張 | 1,500円 | 3年 |
(同上)※表示面が固定されている | 照明装置あり | 1張 | 2,400円 | 3年 |
標識柱を利用するもの | 1枚 | 300円 | 3年 |
書類作成・調整費用 新規:¥30,000(税込) 更新:¥15,000(税込)
平塚市の許可申請手数料
平塚市屋外広告条例の許可申請手数料
広告物の種類 | 備考 | 単位 | 手数料 | 期間 |
■申請1件にかかる基本手数料 | 1件 | 1,600円 | ||
広告塔、広告板、アーケード等 | 1基 | 1,800円 | 3年 | |
アーチ | 1基 | 2,400円 | 3年 | |
はり紙、ポスター | 1枚 | 500円 | 1月 | |
広告旗、のぼり旗 | 1枚 | 1,300円 | 1年 | |
アドバルーン | 1個 | 1,800円 | 1月 | |
広告幕 ※懸垂昇降装置あり | 1張 | 1,800円 | 3年 | |
(同上)※懸垂昇降装置なし | 1張 | 1,800円 | 3月 | |
立看板 | 1基 | 1,300円 | 1年 | |
張り札、電柱、標識柱 | 1枚 | 200円 | 1年 | |
電車、自動車等外面 | 掲出用枠あり | 1台 | 1,500円 | 3年 |
(同上) | なし | 1台 | 1,500円 | 1年 |
書類作成・調整費用 新規:¥30,000(税込) 更新:¥15,000(税込)
茅ヶ崎市の許可申請手数料
茅ヶ崎市屋外広告条例の許可申請手数料
屋外広告の種類 | 備考 | 単位 | 手数料 | 期間 |
貼り紙 | 100枚 | 500円 | 1月 | |
貼り札等及び電柱又は街灯柱を 利用するもの | 1枚 | 50円 | 1年 | |
電車、自動車等 | 1台 | 500円 | 1年 | |
壁面広告、壁面突出広告、屋上広告 アーケード、案内板 | 照明あり | 1基 5㎡単位 | 2,400円 | 3年 |
(同上) | 照明なし | 1基 5㎡単位 | 1,500円 | 3年 |
道路を横断して設置するもの | 照明あり | 9,000円 | 3年 | |
(同上) | 照明なし | 6,000円 | 3年 | |
アドバルーン | 1基 | 1,500円 | 1月 | |
(同上) | 1基 | 1,000円 | 1月 | |
広告旗又は立看板等 (紙張り、布張りのもの) | 1基 | 100円 | 1月 | |
広告旗又は立看板等 (紙張り、布張り以外のもの) | 1基 | 100円 | 3月 | |
広告幕 | 1張 | 200円 | 1月 | |
標識柱を利用するもの | 1枚 | 50円 | 1年 |
- ※1 貼り紙の枚数が、100枚未満であるとき又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は、100枚として計算。
- ※2 表示面積が5㎡を超えるときは、2,400円にその超える表示面積5m2までごとに2,400円加算した額。
- ※3 表示面積が5㎡を超えるときは、1,500円にその超える表示面積5m2までごとに1,500円を加算した額。
書類作成・調整費用 新規:¥33,000(税込) 更新:¥15,000(税込)
申請の流れ
対応地域:神奈川県内全域に対応
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