建設業許可で必要になる看板

建設業許可取得後に必要になる看板

建設業許可の看板
建設業許可の看板

建設業の許可を受けた許可業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に次の標識を掲げなければなりません。

※材質は問いませんが、堅牢なもので作成してください。

営業所内に掲示が必要な看板

様式第二十八号にて規定をされており、看板の記載内容・大きさ等に規定があります。オンラインショップ等で入手が可能なので上記の記載例をご参考ください

色や書式などは見やすいければ特に規定はありませんので、お好きなものを作成下さい。

建設工事の現場に掲げる看板

様式第二十九号にて規定されています。このほかにも労災保険関係成立票や道路使用許可など、工事現場ではたくさんの看板が掲示されることがあります。

【記載要領】上記2つの看板について下記の通りに記載をお願いいたします。

  1. 「主任技術者の氏名」欄は、法第2 6 条第2 項の規定に該当する場合には、「主任技術者
  2. の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載する。
  3. 2 「専任の有無」の欄は、法第2 6 条第3 項の規定に該当する場合には、「専任」と記載
  4. する。
  5. 3 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7 条第2 号ハ又は法第1 5 条
  6. 第2 号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載する。
  7. 4 「資格者交付番号」の欄は、法第2 6 条第4 項に該当する場合に、当該監理技術者が有す
  8. る資格者等の交付番号を記載する。
  9. 5 「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る
  10. 許可を受けた建設業を記載する。

もし違反してしまったら

この場合は標識の掲示義務違反として、十万円以下の過料に処すると規定されています。

根拠条文

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
     三項  第四十条の規定による標識を掲げない者

行政庁の指導を無視し続けると

もしかしたら、口頭指導や書面の指導だけで終わる事もあるかもしれません。その際は直ちに看板の購入を行いましょう。このまま行政庁の指導を無視し続けると処分が段々重くなっていき、最終的には建設業許可の更新不可や免許取り消しなどの事態まで考えられます。

プラスチックの安い物であれば一枚当たり6,000円程度で作成可能なので、さっさと作ってしまいましょう。

建設業許可の相談なら”こまや行政書士事務所”まで

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こまや行政書士事務所 建設業HP:かながわ建設業許可
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