道路使用許可とは
道路使用許可の申請が必要な時とは?
道路工事又は作業(1号許可)
道路において工事もしくは作業をしようとする行為で、建設業者様が必要な許可はこちらと下記の工作物の設置(2号許可)のどちらかになるかと思われます。
現場次第にはなりますが、警察からは時間帯をずらすなどの要望がある事もありますので、工事の2週間前にはご連絡いただけると、最短費用は掛かりません。
(具体的な工事)道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業 等
広告版など工作物の設置(2号許可)
道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、アーケードの設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置 等
露店や屋台の設置(3号許可)
場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
露天、屋台店、靴修理(靴磨き等の店)、商品の陳列台 等
祭礼行事・マラソン等(4号許可)
道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。
祭礼行事、ロケーション、消防訓練、寄付金募集、宣伝物交付、車両街宣、車両装飾、路上競技 等
承認工事制度
車道から家屋や商店への出入口を設置する際に行う歩道切り下げやガードレール等の撤去など、道路に関する工事を行うときは承認工事という申請を行うことになります。こちらの場合は上記に比べて少し複雑な手続きになります(道路の所有者が工事したものを恒久的に形を変更させるため)事前にご相談ください。
【道路承認工事の例】
自宅へ車を入れる際に車用の段差スロープを置いている一軒家なども多いかと思いますが、リフォーム等の際に一緒にご提案いただけるようになるかと思います。
道路占有許可
道路(歩道を含む)上に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用する(道路の占用)場合は、道路法第32条により、道路管理者の許可が必要です。
- 地上に設ける物件 : 電柱、電線、電話BOX、突出看板、足場仮囲など
- 地下に設ける物件 : 水道管、下水道管、排水管、ガス管など
詳しくはご相談下さい。
道路の自費工事申請
上記の承認道路と一緒に提出します。道路管理者以外の方が道路(歩道を含む)を自費にて工事を行う場合は、道路法第24条により道路管理者の承認が必要です。対象となる工事は次のとおりですが、条件によっては承認が受けられないものがありますので事前にご相談ください。
- 出入り口のための歩道切下げ、L型側溝の切下げ等
- ガードレール・横断防止柵・の撤去、移設等
- 道路整備(舗装、側溝の新設等)の工事
屋外広告物表示等許可申請
神奈川県では屋外に広告物を置くときは、用途地域や景観重点区域を基に、市内を9つの地域に区分した地域種別ごとに、表示等の基準を定めています。そのため、設置の前に各自治体に許可の取得がひつようとなります。また、屋外広告物の落下などによる事故があるため、屋外広告物業として登録した業者以外は、架台の設置などを行うことはできません。
許可を受ける為には
- 工事、作業の内容
- 場所と期間(時間)
- 現場の責任者の住所・氏名・お電話
上記の3点をご確認いただき、下記フォームからお問合せ下さい。
道路使用許可費用・報酬
申請手数料 | 書類作成費用 | |
1号許可 | ¥2,520 | ¥30,000 |
2号許可 | ¥2,000 | ¥30,000 |
3号許可 | ¥2,000 | ¥20,000 |
4号許可 | ¥2,000 | 要相談 |
道路占有 | 別途 | ¥30,000 |
【神奈川県対応地区】
平塚市・茅ヶ崎市・大磯町・二宮町・藤沢市・鎌倉市・逗子市・葉山町・綾瀬市・寒川町
厚木市・愛川町・清川村・海老名市・大和市・座間市・伊勢原市・秦野市
松田町・開成町・大井町・中井町・小田原市・南足柄・箱根町
下記フォームまたはお電話(090-8434-3526)へお気軽にご連絡下さい。