決算変更届の届出(神奈川)
決算変更届とは
建設業許可業者の義務
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出なければならない。
とされており、この届を提出していないと許可の更新ができない可能性があります。
また、決算変更届に合わせて「使用人数」「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」「定款」「健康保険等の加入状況」に変更があり許可要件を満たさなくなった場合には、虚偽申請となり許可取り消しの事由となります。
例えば、3月末決算だとしたら5~6月頃に税理士から決算書が送られてくるかと思いますので、7月末までにこの届出を提出する必要があります。(個人事業主の場合は、12月末が決算日になるため、4月末までの提出となります。)
★提出期限を過ぎていたら、すぐにご連絡ください
届出の際に必要な書類等
- 事業報告書(株式会社のみ)
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- ※1 財務諸表(法人・個人)
- 事業税の納税証明書
※1 法人:「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「注記表」
個人:「貸借対照表」「損益計算書」
※資本金1億円超又は負債合計200億円以上の時に第十七号の三(付属明細表)が必要
※法人番号指定通知書の写し又は国税庁法人番号の情報(前回までの変更届出書で提出の場合は不要)
など、皆様の状況によって追加で必要な書類がありますので、決算変更届をご自身で提出される場合は手引きを必ずご確認下さい。
決算変更届にかかる費用
法定費用
収入印紙等の法定費用はかかりません
報酬
前回建設業に関してご依頼頂いた方:28,000円(税込み)
初めてご依頼頂いた方:33,000円(税込み)
経営事項審査を受ける場合
工事経歴書の書き方が変わります。
- 元請工事に係る完成工事について、消費税抜きでその請負代金の額の合計額の約7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載する。
- ①に続けて、①以外の元請工事及び下請工事に係る完成工事について、すべての完成工事高の約7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載する。ただし、軽微な建設工事(500 万円(建築一式は 1,500 万円)未満の工事)については、①、②で合わせて 10 件を超えて記載する事を要しない。
- ②に続けて、主な未成工事について、請負代金の大きい順に記載する。
決算変更届を出し忘れていたら
まずはお近くの行政書士にご相談下さい。
- Q建設業許可の更新時に決算変更届が必要と言われた、5年分まとめてだから多少割引等はありますか?
- A
通常は費用が割増しでかかる場合が多いです。過去の分から現在まですべて提出を行い行政庁からの指導、弁明書等の提出が必要になることが多いです。通常より手間がかかるので毎年の決算変更届をお願いいたします。
建設業許可の相談なら”こまや行政書士事務所”まで
神奈川県申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請
行政書士事務所 (神奈川県)
こまや行政書士事務所 建設業HP:かながわ建設業許可
代表行政書士 二宮 佑介 (神奈川県行政書士会所属)
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