【全国からの申請代行受付中】屋外広告物の設置を行う際に必要となる、屋外広告業の登録を解説いたします。建設業の中ではニッチな分類に入るかもしれませんが、点検の届出を行っていないビルオーナー様も多く市場が期待できる分野です。屋外広告物の設置届はこちらから⇒ 屋外広告物の設置届 ※今回は神奈川県を基準に解説
屋外広告業の登録とは
屋外広告業の登録の方法
屋外広告業の登録が必要な方
屋外広告物の設置工事を行う方
屋外広告業を営もうとする個人又は法人は、工事現場が県の区域内(横浜市・川崎市・相模原市及び横須賀市の区域を除く)にある場合は、知事の登録を受ける必要があります。屋外広告物の設置が本業でなかったとしても、設置工事を行う際は登録を受ける必要があります。
※横浜市・川崎市・相模原市及び横須賀市の区域ではそれぞれの担当部署に登録(※特例届出制度があります。)を行う必要があります。また、東京都や静岡県で屋外広告物の設置工事を行う際はそれぞれの地域で登録を行う必要がありますので、ご注意ください。
屋外広告業の登録をするために
屋外広告業に登録するために一番最初にしなければならないことがあります。屋外に置く広告物が雨や風により破損、落下して事故を起こさないように安全等に関する知識がないといけないため、下記3つのいずれかの資格や講習の修了者を業務主任者として置かなければなりません。
屋外広告士
屋外広告士は、屋外広告物の製作・施工などについて専門的かつ総合的な知識及び技術の水準を有していることを認定する国家資格で、筆記・実技試験があります。この試験の合格者には「屋外広告士」の称号が付与ます。合格率は20%~40%で、意外と簡単との声もありますが、これだけの合格率なので一定の学習は必要と考えられます。
屋外広告物講習修了者
神奈川県の場合は年に1回「神奈川県立かながわ労働プラザ」で屋外広告物講習会を行っています。この講習の修了者は屋外広告物の管理者として登録ができます。
【講習会参加費用】 3,000円
- 屋外広告物に関する法令(2時間)
- 屋外広告物の表示の方法(2時間)
- 屋外広告物の施工(2時間30分)
職業訓練修了証や技能検定など
公共職業訓練又は認定職業訓練修了証、職業訓練指導員免許証、技能検定合格証(いずれも広告美術科又は広告美術仕上げに係るものに限る。)をいずれかを修了又は取得する。
必要書類の収集・申請
必要書類 | 法人・個人 |
屋外広告業登録申請書 | 両方 |
誓約書 | 両方 |
履歴事項証明書 | 法人 |
申請者の住民票の写し | 個人 |
業務主任者(全員)の資格 を証する書類等のコピー | 両方 |
業務主任者(全員)の住民票の写し (マイナンバー・本籍の記載なし) | 両方 |
屋外広告業登録申請書のコピー | 両方 |
返信用封筒 | 両方 |
※未成年者は別途
登録にかかる費用
申請内容 | 神奈川県収入証紙 |
新規登録 | 1万円 |
更新 | 1万円 |
メールだけで完結【申請代行】
【新規登録】 3万円+(収入証紙)1万円=¥40,000(税込み)
【更新】2万5千円+(収入証紙)1万円=¥35,000(税込み)
JCB・VISA・Mastercard・アメリカンエキスプレスなどのお支払いもでき、オンラインで全て完結します。
屋外広告業登録の注意点
5年ごとに更新が必要
登録の有効期間は5年間のため、引き続き屋外広告業を営む場合は、更新の登録が必要になります。
※更新申請は、有効期限満了日90日前から30日前までに行ってください。
申請は郵送
担当者が不在の事が多いとのことで、郵送を推奨されています。この場合、やり取りに手間がかかってしまう可能性が高いため、不明点などがある際は事前に一報を入れて書類とを持参した方が良いかと思います。
申請先住所
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1(新庁舎12階 地図)
神奈川県都市整備課景観まちづくりグループ 屋外広告業登録担当 宛
(証紙を貼付するため事故防止の観点から、簡易書留等での送付をお勧めしています。)
帳簿の備付け
登録を受けた後は、屋外広告物の表示・掲出物件の設置に関する工事について、締結した請負契約の内容を記載した帳簿を作成し、整理・保存してください(様式は任意です)。
この帳簿は、請負契約の期間の満了の日の属する事業年度の最終日に閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。パソコン等を利用してCD-ROM等で保存しても差し支えありません。
帳簿に記載していただく事項は次のとおりです。
- 注文者の氏名又は名称及び住所
- 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所
- 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量
- 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日
- 請負金額
- 契約の期間
罰則
ア 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 登録を受けないで屋外広告業を営んだ方
- 不正の手段によって登録を受けた方
- 知事の営業の停止の命令に違反した方
以下罰則のまとめ
イ 30万円以下の罰金
- 登録事項の変更があったにもかかわらず、その届出をしない方、または虚偽の届出をした方
- 業務主任者を選任しなかった方
ウ 20万円以下の罰金
- 知事の報告の求めに対して報告をしない方、若しくは虚偽の報告をした方
- 立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした方
エ 5万円以下の過料
- 廃業等の届出を怠った方
- 屋外広告業登録業者であることを示す標識を掲げない方
- 帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、または帳簿を保存しなかった方
お打合せ場所
お客様事務所:写真撮影がありますのでお勧めです。
各地BIZcomfort:BIZcomfort拠点(※別サイトリンク)
行政書士事務所 (神奈川県)
こまや行政書士事務所 建設業HP:かながわ建設業許可
代表行政書士 二宮 佑介 (神奈川県行政書士会所属)
事務所:神奈川県平塚市立野町13-7 TEL:090-8434-3526
メインHP:こまや行政書士事務所 酒類販売免許:(神奈川県)お酒の免許解説 在留資格:外国人の就労資格
下記フォーム又はお電話(090-8434-3526)でお気軽にご連絡下さい。
【神奈川県】
湘南地域:平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
県央地域:相模原市、厚木市、大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、愛川町、清川村
県西地域:小田原市、南足柄市、山北町、中井町、大井町、松田町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
横須賀三浦地域:横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
横浜市・川崎市・東京都・静岡県