道路占用許可とは
道路に一定の工作物や施設を設け、継続して道路を占用するには、道路管理者の許可が必要になります。道路本来の目的は、歩行者や車両など一般交通の用に供することです。その目的を維持管理していくためにも、交通管理者である警察署と協議のうえ、一定の基準のもとで、道路管理に支障のない範囲で占用許可をしています。
申請すれば必ず許可が下りる訳ではない
工事に許可は必要?
- 屋外広告物、看板で道路に突出している(立て看板などは通行の障害になるため難しい)
- 工事の足場を組む際に道路にかかってしまう
- 危険防止設備、落下防止設備、朝顔などで道路にかかる場合
- 庇形状の日よけや看板を照らす投光器など
- 電柱、電線、電話BOX(公共設備)
壁面突出広告物やアーチ広告などで上空の部分でも道路にかかっている場合は占用許可は必要になります。すでに実績のある事やオープンカフェなど新しく取り組んでいる事柄以外で、公共の道路を簡単に占用許可を出すことは難しいです。
承認工事制度
道路管理者以外の方が、車道から家屋や商店への出入口を設置する際に行う歩道切り下げやガードレール等の撤去など、道路に関する工事を行うときは、道路管理者の承認が必要になり、これらの工事を「承認工事」といいます。
占用許可の申請
申請先は3つ
道路は3つの行政がそれぞれ管理していますので、道路の管理者が誰かを確認する必要があります。
市道
市長が管理者のため、市の土木建設部などです。
県道
県知事が管理者のため、県の土木事務所(平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町の3市2町は平塚土木事務所の許認可指導課)が管轄します。
国道
国道の指定区間は国土交通大臣、一般国道は県知事が管理者になります。
その他
広場や公園、駅前のロータリーなども使用する場合にも、それぞれの管理者に道路占用許可を申請する必要があります。
占用許可を申請すれば道路使用許可は不要?
両方の申請が必要
道路使用許可は警察署、道路占有許可は市役所・県土木事務所・国土交通省とそれぞれ申請先が別になります。道路占有許可の申請が必要な時は道路使用許可も必要な事が多いと考えていただくと良いかと思います。
道路占有許可には許可証の掲示が必要
工事期間中は使用許可証・占有許可証を掲示しなければなりせん。下記のような使いまわしができるものを選ぶと後々楽になります。
道路占有許可申請にかかる費用
道路の占有にはそれぞれ期間に応じた手数料が決められています。
市道の手数料
市道において、各市町村の道路管理者ごとに定められていますが、基本的には県道・国道とあまりかわりませんので詳しくは各市町村にてご確認下さい。
国土交通省規定の各市町村の区分
これから示す県道・国道の占用料は区分ごとに定められていますので、予定地がどこに区分されるかをご確認頂いてから読み進めてください。
区分 | 市町村 |
第一級地 | 横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、大和市、海老名市、座間市 |
第二級地 | 相模原市、横須賀市、平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、綾瀬市、 神奈川県三浦郡葉山町、同県高座郡寒川町、同県中郡大磯町、同郡二宮町、 同県足柄上郡大井町、同郡開成町、同県足柄下郡真鶴町、同県愛甲郡愛川町 |
第三級地 | 三浦市、南足柄市、神奈川県足柄上郡中井町、同郡松田町、同県足柄下郡箱根町、 同郡湯河原町 |
第四級地 | 足柄上郡山北町、愛甲郡清川村 |
県道の手数料
道路占用許可は度々改定が行われています。ご参考になりますよう、神奈川県の手数料を記載します。
主な占用物件 | 単位 | 第1級地 | 第2級地 | 第3級地 | 第4級地 |
看板(常設) アーチ以外 | 表示面積 1㎡/年 | 8,010円 | 4,730円 | 1,510円 | 1,040円 |
工事用板囲、 足場・工事用施設 | 占用面積 1㎡/月 | 800円 | 470円 | 150円 | 100円 |
詳しくはこちら(※別サイト)をご確認ください
国道の手数料
主な占用物件 | 単位 | 第1級地 | 第2級地 | 第3級地 | 第4級地 |
看板(常設) アーチ以外 | 表示面積 1㎡/年 | 30,000円 | 4,800円 | 1,800円 | 870円 |
工事用板囲、 足場・工事用施設 | 占用面積 1㎡/月 | 3,000円 | 480円 | 180円 | 87円 |
道路占有許可申請にかかる費用
道路占有許可は標準処理期間20日(土日祝日除く)と定められています。工事の約1か月前程度には申請を行う必要があります。
※道路使用許可は1週間程度なので、道路使用許可を基準に考えると間に合わなくなるのでご注意下さい。
申請まで手が回らない・どの申請をすれば良いか分からない
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