こまや行政書士事務所をおすすめする理由

地元密着型の事業運営サポートに強み

建設業許可の行政書士は神奈川のこまや

”建設業許可”取得に向けた安心のサポート体制

不許可時の返金サポート

皆様が安心してご依頼できるように建設業許可が不許可の時は、全額返金を行います。

何をおいても申請するだけで9万円又は15万円の県の収入証紙が必要になり、不許可の時は戻ってきません。また、「こまや行政書士事務所では不許可だったが、他の事務所では通った」ということは、条件が変わらない限り、まずありえません。

実は・・・行政書士では受任時に「必ず許可通ります」などの言葉は言わないように、上から釘を刺されているのです。だからこそ、行動で示すため「不許可時の返金サポート」で安心をしてもらいたいと思っています。

※なお、役員などで欠格要件にあたってしまった場合は、返金サポートの対象外になります。

地域密着の支援体制

当行政書士事務所では地域密着という点を大切にしています。(※もちろん遠方に行かれてしまったお客様のサポートも引き続き行っています。)その理由として、10万円を超える費用が掛かる高額な依案件に対して、お客様に安心してご依頼頂きたいからです。また、こまや行政書士事務所では許可を取得した後の事業経営に必要なサポートも行えるため、効率化・手間のかからない案件を中心とした経営に専念するよりも、お客様とともに成長していく経営方針です。身近な方で当事務所とお取引がある方がいらっしゃいましたら、是非評価をお聞かせください。

例えば地元平塚市内の建設業許可・塗装工事で令和5年度の神奈川県知事許可の新規取得業者の内、約40%をお手伝いさせて頂きました。

取得を検討されている方が多いとび・土工・コンクリート工事では令和5年度神奈川県知事許可で平塚市内の新規建設業許可取得業者様のうち約30%を当事務所がお手伝いさせて頂きました。

連絡・打合せ手段も豊富

電話・メール・SMSはもちろんのこと、LINE・ChatWork・Zoom・Teams etc…など最新のコミュニケーションツールに対応しております。ご希望の連絡手段がありましたらお気軽にご相談ください。※公式LINEからのお気軽なお問合せもお待ちしております。

建設業許可,行政書士,費用

経営面からサポート

補助金

「小規模事業者持続化補助金:小規模事業者等が販路開拓等に取り組む費用の一部を補助する制度」など補助金の事業計画の作成サポートなども行います。但し、補助金の趣旨として行政書士に丸投げということはできませんですが、会社経営を持続させたい・発展させたいとの思いがありましたら経営の目的策定から申請の最終報告まで是非サポートさせていただければと思います。

補助金というのよくわからないという皆様のサポートに力を入れています。大手企業が活用している行政サービスを皆様のもとにお届けいたします。

工事に係る手続きをサポート

CCUSの登録

建設キャリアアップシステムは、技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムです。
 CCUSには、一人ひとりの技能者の情報が蓄積されていくことになります。
蓄積する情報を活用して技能者が能力や経験に応じた処遇を受けられる環境を整備し、技能者を雇用する専門工事業者の施工能力の見える化を進める枠組みをつくることが、将来にわたって建設業の担い手を確保するための重要な課題になっていくと考えています。

当事務所は神奈川県で41事務所しかない(令和6年1月現在)CCUSの登録行政書士事務所です。

CCUSで建設業許可

CCUS登録行政書士:administrative_list.pdf (ccus.jp)

道路使用許可・道路占用許可

書類作成から申請代行までサポートいたします。お気軽にお問合せ下さい。3万円~対応いたします。
なお、「線路近接工事安全対策」に関してはお時間もかかりますので、できる限り早めにお電話ください。

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物収集運搬の申請を代行いたします。財産要件がございますので決算書など直近3年分(設立後間もない場合はある分)をご用意いただき、お気軽にお問合せ下さい。※個人事業主の方でも申請は可能です。

入札・経営事項審査

建設業許可を取得されたら、是非公共入札もご検討ください。

おそらく建設業許可を取得された直後は、急に環境が変わってしまい、そこまで気が回らないかもしれません。許可取得後の様子をそばで見ていても、直接の関係があるのかないのかはわかりませんが、みなさま忙しくなっていますので、許可の取得と併せて翌年からの入札参加に向けた体制づくりをご相談頂ければと思います。

解体工事業の登録

一定金額(500万円)に満たない家屋等の建築物その他の工作物の全部又は一部の解体工事又は解体工事を含む建設工事を請け負おうとする方で土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業許可をもたない方は、あらかじめ、工事を施工する区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」によって定められており、解体工事を行うために必要な登録制度です。こちらの登録を持っていれば500万円に満たない解体工事を行うことは可能です。都道府県知事の登録となります。

浄化槽工事業の登録

浄化槽工事とは浄化槽の設置、又はその構造や規模の変更をする工事を行う事業を言います。
これらの工事を請け負う浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の所在地とは関わりなく、実際に工事を行おうとする区域を管轄するすべての都道府県ごとにそれぞれの知事にあてて登録、又は届出が必要となります。

長く建設業に関わって来たからできる提案

飲食店を持ちたい、古物営業許可が欲しい等の建設業以外のお問合せも多いです。

お任せください。CADによる営業図面の作成から決算書の読みかえ、事業計画書の作成から補助金の獲得まで、許認可に強みをもつこまや行政書士事務所は大手企業の経営管理部門以上のサービスを提供できます。

飲食店営業許可・風俗営業許可・深夜酒類営業許可・補助金の採択・道路使用許可・古物商営業許可など、一般の企業が頭を悩ませている課題に専門家として対応いたします。

ちなみに外国語(中国語:エキスパート 英語:普通)レベルも対応

行政書士事務所 (神奈川県)

こまや行政書士事務所 建設業HP:かながわ建設業許可
代表行政書士 二宮 佑介 (神奈川県行政書士会所属)
事務所:神奈川県平塚市立野町13-7  TEL:090-8434-3526
(サテライトオフィス 平塚駅西口から徒歩1分):
神奈川県平塚市紅谷町8−16 サニープラザ平塚 3F
BIZcomfort湘南平塚 
 メインHP:こまや行政書士事務所  酒類販売免許:(神奈川県)お酒の免許解説

下記フォーム又はお電話(090-8434-3526)でお気軽にご連絡下さい。

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