解体業の登録・許可

神奈川県で解体工事業登録

神奈川県で解体工事業の登録

登録が必要な解体工事は?

これから解体工事業を始める方で、「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」に係る建設業許可をお持ちでない方は営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。 ※たとえ少額の工事であったとしても登録は必要になります。

例えば、神奈川県と東京都で解体工事業を行う場合は「神奈川県知事」「東京都知事」の登録が必要になります。

解体工事業の建設業許可を取得していれば工事を行う事自体は県を跨いでも大丈夫です。

解体工事業登録の要件と技術管理者

解体工事業の登録を行う為には、「登録が拒否されるような人ではない事」「十分な技術・知識を有していること」が必要になります。

詳しくは下記の欄をご確認ください。「登録が拒否されるような人ではない事」=登録の要件(拒否事由に該当しない事)・「十分な技術・知識を有していること」=技術管理者

登録の要件(拒否事由に該当しない事)

下記に該当する方は登録することが出来ません。

  1. 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない者
  2. 解体工事業者である法人が登録を取り消された場合に、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
  3. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰に処せられ、その執行が終わってから2年を経過していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  6. 法定代理人がいる場合に、その法定代理人が上記の(1)から(5)に該当する者
  7. 法人で、役員(注1)のうちに上記の(1)から(5)に該当する者がある場合
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

技術管理者

下記の資格・技能・実務要件等を有している必要があります。

  • 1級建設機械施工技士
  • 2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」)
  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 技術士(建設部門)

職業能力開発促進法による技能検定

  • 1級のとび・とび工
  • 2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
  • 2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者

【学歴・実務要件】

  • 大学(短大を含む)又は高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者
  • 高等学校又は中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者
  • 上記以外の者
区分実務経験
年数
登録講習を受講した
場合の実務経験年数
大学(短大を含む)又は高等専門学校
において土木工学等に関する学科を
修了した者
2年以上1年以上
高等学校又は中等教育学校において
土木工学等に関する学科を修了した者
4年以上3年以上
上記以外の者8年以上7年以上
神奈川県基準・解体業登録

現在開催している登録講習は現在一つだけです。⇒ 公益社団法人全国解体工事業団体連合会

神奈川県の解体工事業登録申請

申請時に提出する資料

  • 解体工事業登録申請書(別記様式第1号)
  • 商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(個人の場合は必要なし)
  • (必要な場合のみ)印鑑証明書
  • 選任した技術管理者が基準を満たしていることを証する書類
  • 技術管理者の住民票の抄本
  • 登録申請者の調書(別記様式第4号)
  • (個人事業主)① 事業主の調書 ② 事業主の住民票の抄本
  • (法人の場合)① 代表取締役を含む役員※1全員の調書 ② 法人本人の調書 ③ 役員※1全員の住民票の抄本(株主、相談役、顧問等を除く)
  • 役員等の氏名記入用紙
  • 誓約書

※1 役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者(例えば、法人格のある各種組合等の理事等)をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対して業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含みます。

申請者が未成年で法定代理人がいる場合は別途資料が必要になります(事前にご相談下さい。)

申請から登録まで

行政側の審査に関わる期間は下記になります。

  • 【新規申請の場合】約1か月
  • 【更新申請の場合】約3週間

行政書士等に申請依頼する際は書類作成に1週間程度を見込んで頂ければと思います。

登録後の義務

標識の設置

解体工事業の登録を受けている方は、営業所及び工事現場の見やすい場所に掲げる必要があります。

神奈川県で解体工事業の登録票
神奈川県で解体工事業の登録票
帳簿の備え付け

解体工事業者は、主務省令で定める帳簿(別記様式第8号)を営業所ごとに備え付け、解体工事ごと
に作成しなければなりません。

神奈川県で解体工事業の帳簿
神奈川県で解体工事業の帳簿

神奈川県の建設業許可申請先

〒221-0835 
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24-2(かながわ県民センター4階) 
神奈川県 建設業課横浜駐在事務所

解体工事の建設業許可

「土木工事業」、「建築工事業」又は「解体工事業」の建設業許可をお持ちの方は「解体工事業の登録」を行わなくても、解体工事を請け負うことが出来ます。

産業廃棄物収集運搬

産業廃棄物収集運搬(積替え・保管なし)も(積替え・保管あり)の取得もおおすすめです。
※元請けとして請けた場合は必要な許可ではありませんが、業者の選定基準に上がる事があります。

解体工事業の許可・登録を専門家に依頼する

解体工事業登録の費用

区分登録申請手数料代行費用
新規¥33,000¥40,000
更新¥26,000¥30,000
変更・廃業¥10,000
神奈川県の解体工事業登録費用 (税込み)

各都道府県ごとに登録申請手数料が変わります。上記は神奈川県を基準としておりますのであらかじめご了承ください。

建設業に関わる手続き・お任せください!

神奈川県申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請

神奈川県の建設業許可,神奈川

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