初歩からの建設業許可解説
建設業許可が必要な工事・人は?
建設業許可が必要な工事
大前提として、建設業を営むものは個人・法人を問わず軽微な建設工事のみを請負う場合以外は建設業許可が必要と建設業法で規定されています。
軽微な工事に当てはまる3つのポイント
- 工事1件の請負代金の額が建築一式工事以外の場合は500 万円未満
- 建築一式工事にあっては 1,500万円未満又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事
- この金額は基本的には材料費・消費税込みの金額です。
建設業許可が必要な人
500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請負う方
500万円(建築一式の場合は1,500万円)とは?
- 2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の合計額
- 消費税及び地方消費税相当額を含む
- 注文者が材料を提供する場合は、その材料費(運送費)等を含む額
- 単価契約とする場合は、1件の工事に係る全体の額
良くあるご質問
【基本となる法律】同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときをのぞき、各契約の請負代金の額の合計額になります。(令第1条の2第2項)
- Q伝票を2つに分けて500万以下に抑えたら大丈夫?
- A
基本的にはダメです。認められるためには正当な理由が必要となります。この時、正当な理由というのは場所・時期・発注元を審査されることになります。
- Q同じ現場だけど毎月20万で3年間(720万円)、年を跨いでいるから大丈夫?
- A
基本的には同一工事とみなされます。金額的に現実感がありませんが分かりやすく例示しました。
- Q元請け先に頼んで当社400万円と当社下請けのB社200万に分けて契約書を締結した。
- A
元請けの方が建設業許可を所持しているとしたら、加担とみなされ何らかの処分が下されるかもしれません。
- Q春先の2~3月にある施工場所の一部工事を300万を行い、資材が手配できた秋の9~10月に残りの工事300万を行う
- A
基本的には、同一の工事とみなされます。
建設業の歴史は長いのでよくある手段はほぼ通用しません。それだけでなく自社が建設業許可を申請する際の障害になります。(※神奈川では工事実績として認められません)
公共入札に参加したい方
一度は耳にしたことがあると思う「入札」ですが、この参加資格の一つに建設業許可の保持があります。建設業許可の取得も社会的な信頼の向上につながりますが、公共入札に参加できるようになると更なるステップアップを見込むことが出来るようになります。
元請けからの依頼があった
よくお問合せ頂く内容で、一番多いかもしれません。建設業許可を取得されたらよくわかりますが、思いのほか許可の社会的信頼は高く、協力会社様に資格を所持して欲しいというの関係強化のために必須です。そのような言葉をかけられるということ自体は許可を取得できる見込みがある・これからも取引を継続したいとの気持ちがあるからなので、前向きに受け止めて頂ければと思います。
人材採用に役立てたい
当事務所が建設業許可をおすすめしたい理由の一つです。コンプライアンスの安心感があるほか、建設業許可を所持している事業者で働いた実績は、ご自身が申請する際にもの有利に働きます。実際通常の営業でも許可をとってからは、500万未満の工事の依頼がよく来るようになったとの声はよくお聞きします。
必要な建設業許可は?
建設業許可の業種
ガイドライン等を確認して必要な業種を決める
どの工事がどの建設業種に当てはまるかは意外と難しいので問題です。国交省ではガイドラインを定めていますので、こちら(※国土交通省別サイト)からご確認いただくか、下記にまとめたページがありますのでご参考ください。
必要な建設業の見方
建築一式・土木一式を取得すれば全てできる訳ではない
総合的な企画、指導、調整のもとにする工事です。
例えば建築一式工事では大規模、複雑な工事等が該当しますが、電気工事、管工事、内装仕上工事等の単一工事であっても、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものは建築一式工事に含まれます。
専門工事で500万円以上の工事を請負う場合はそれぞれの専門業種の許可が必要になります。
知事許可・大臣許可
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の許可、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合には都道府県知事の許可になります。
複数県を跨がって建設業を営む場合は大臣許可になる点は大丈夫だと思いますので、以下のよくあるご質問にお答えします。
- Q神奈川県で建設業の営業所、埼玉県で飲食店を営業しています。埼玉県の飲食店では工事の契約等は行いませんが、関東地域一帯で工事を請ける予定があります。
- A
その場合は神奈川県知事許可になります。なお埼玉県の営業所は建設業における営業所とみなさないため、工事の契約等を行うことはできません。
- Q神奈川県内に営業所があり、来年東京にも営業所を出したいが許可はとり直しか?
- A
その場合は大臣許可での許可換えが必要になります。新規申請同じになり再度財産要件等を審査します。また、東京事務所が専任技術者を用意できなくなった等の際にも、再度県知事許可を取得する必要があります。
一般建設業許可・特定建設業許可
元請け業者として下請けにだす工事の金額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合は「特定建設業許可」が必要です。これは一般建設業許可が発注者保護を目的としているのに対して、特定建設業許可は下請け業者の保護を目的にしています。
- Q一般建設業許可しか持っていないが8,000万の工事を請けた、下請けに出す総額は3,000万で残りは自社施工だが、特定建設業許可が必要か?
- A
その場合は一般建設業で対応ができます。下請けの総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)の為、自社で施工を行う場合は上限はありません。
より詳しく一般建設業と特定建設業許可、都道府県知事許可と大臣許可の違いを下記にまとめましたのでご参考ください。
初めての建設業許可で多い種類は?
工事業種は様々ですが、例えば)とび土工・一般県知事許可(いっぱんけんちじきょか)から入られる方が多いです。業種は専任技術者の要件を満たさなければならないため、下記に各業種ごとに必要な資格や学歴(10年許可除く)をまとめましたのでご確認下さい。
建設業許可を取得するには
建設業・建築業を営む皆様が許可を取得するには下記の3点をまずご確認ください。
- 建設業の経営経験5年又は6年以上の常勤役員が一人以上
(常勤の取締役又は個人事業主か支配人の経験) - 純資産が500万円以上又は500万円以上の残高証明書
- 資格、学歴又は10年以上を満たす取得予定の建設業種の経験
※上記参照
神奈川県申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請
平塚市で申請の場合:平塚市で建設業許可を申請
こまや行政書士事務所にご相談
お電話(090-8434-3526)又は下記リンク先からご連絡下さい。
お打合せ場所
- お客様事務所:写真撮影がありますのでお勧めです。
- 神奈川県内の各地のBIZcomfortスペース
よくあるご質問
- Q法人を設立してからまだ決算を迎えてませんが、建設業許可は取得できますか?
- A
個人事業主を含めて5年の経営経験はございますでしょうか?確認しますのでご連絡下さい。
- Q500万の預金残高が用意できませんが、許可が必要です
- A
公庫・銀行などからの融資もご検討ください。当事務所では補助金の申請と併せて、金融機関との付き合いを開始する方法をお手伝いしております。
- Q経営業務の管理責任者や専任技術者は他との兼任はできますか?
- A
専任となっているため、兼任はできません。
- Q親が経営している建設業の会社を許可ごと引継ぎたい
- A
ご相談ください。当事務所は事業承継のサポート機関として登録されています。
【神奈川県】
湘南地域:平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
県央地域:相模原市、厚木市、大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、愛川町、清川村
県西地域:小田原市、南足柄市、山北町、中井町、大井町、松田町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
横須賀三浦地域:横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
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