道路使用許可(厚木市・愛川町・清川村)
道路使用許可の申請
道路使用許可の申請が必要な行為
建設業・建築業(厚木市・愛川町・清川村)で営む方に置かれては、下記の2種類が対象になるかと思います。※1号許可・2号許可で必要な資料や申請手数料が変わりますのでご注意ください。
- (1号許可)道路において工事もしくは作業をしようとする行為
道路工事、水道管等埋設工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、跨道橋工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業 等 - (2号許可)道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
公衆電話ボックス等の設置、街路灯・消火栓の設置、路線バス停留所等標示施設の設置、アーケードの設置、立看板・掲示板・その他広告板の設置、横断幕の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置 等
より詳しく知りたい方は下記をご覧ください。
道路使用許可の申請書提出先
管轄行政庁
区分 | 管轄警察署 | 所在地 |
厚木市・愛川町・清川村 | 厚木警察署 | 厚木市水引1丁目11−10 |
厚木警察署の水引は東名の厚木インター近くで
審査期間:道路使用許可のみの場合は約1週間前まで(中3~4日)に申請書を提出する必要があります。
※但し、下記に記載してる道路占用許可が必要になる場合は標準処理期間20日(土日除く)が必要になるため、ご注意ください。
道路使用許可の申請書類
区分 | 添付資料 |
1号許可 | 位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、 交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料 |
2号許可 | 位置図、現況道路及び周辺見取図、工程表、保安図(断面図を含む)、 交通量調整結果、う回路略図(看板等の位置・内容を含む)、広報対策資料、 設置工作物の設計書(情報提供装置については、設計書及びその内容を示す書類) |
ケースに応じて、その他必要とされる書類の提出を要求されることがありますので、詳しくは申請先の警察署交通課交通総務係にお尋ねください。
道路使用許可の申請費用
道路使用許可申請費用・手数料
申請区分 | 費用 |
1号許可 | ¥2,520 |
2号許可 | ¥2,000 |
※審査手数料ですので「不許可になった」などの理由では返金されません。
道路占有許可等
道路の占用・掘削申請
道路に一定の工作物や施設を設け、継続して道路を占用するには道路占用許可が別途必要になります。詳しくは下記をご参考ください。
- 地上に設ける物件 : 電柱、電線、電話BOX、突出看板、足場仮囲や朝顔(危険防止施設)が歩道や車道にかかる場合
- 地下に設ける物件 : 水道管、下水道管、排水管、ガス管など
厚木市では特に突き出し看板申請のお願いが出来ております。今後も発展が見込まれる地域なので、後々問題にならないようにお問合せ頂ければと思います。
道路の自費工事申請
車両の出入りにあたり道路側に設置されているガードレールや歩道・L型側溝の切下げを自費工事で申請行うことができます。道路の自費工事申請はその際に必要になる申請書類です。
- 歩道を切下げたり、縁石を取り除いたりして車両進入で歩道乗入れを新設するとき。
- ガードパイプの新設・撤去を行うとき。
- のり面の埋め立て、道路整備(舗装、側溝の新設等)の工事
はつり工事を行われる業者様は当事務所をパートナーとして認定いただければ幸いです。
書類作成・申請代行の費用
道路申請許可など建設業に関する事でお困りの方は、
お気軽に見積りやご相談下さい!
サポート内容
区分 | 費用 |
道路使用許可書類作成・申請代行 | ¥35,000 |
道路占有許可書類作成・申請代行 | ¥55,000 |
道路使用・道路占有の両方を代行 | ¥80,000 |
下記フォーム又はお電話(090-8434-3526)でお気軽にご連絡下さい。