平塚市で建設業許可を更新
建設業許可の取得業者は5年に一度更新を行う必要があります。この点が建設業許可業者の社会的信用が高い理由にもなります。
建設業許可の更新手続き
更新申請する場合は、許可の有効期間の満了日の3ヶ月前から30日前までに申請が必要です。
建設業許可の更新に必要な書類【平塚市】
- 許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 専任技術者一覧表
- 誓約書
- 定款(変更がある場合)
- 営業の沿革
- 健康保険等加入状況
- 登記されていない事の証明書
- 身分証明書
- 営業所の確認資料
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 役員等の氏名記入用紙
公的書類の取得先(平塚市)
身分証明書:平塚市役所(神奈川県平塚市浅間町9−1)
登記されていない事の証明:横浜地方法務局
平塚市の建設業許可更新申請先
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24-2(かながわ県民センター4階)
神奈川県 建設業課横浜駐在事務所
窓口対面受付時間(平日:午前10時~午後3時)
更新の申請手数料
神奈川県の場合
一般又は特定の一方のみを申請する場合:5万円
一般と特定の両方を申請する場合:10万円
※上記は法定費用の為、行政書士に申請を依頼する場合は別途費用がかかります。
建設業許可の更新時に確認する事【平塚市】
まずは以下の3点をご確認下さい。
決算変更届の提出漏れ
決算変更届とは、「建設業許可業者が、事業年度終了後4か月以内に許可行政庁に提出しなければならない決算報告」のことを言います。以前は注意指導で済んでいた時期もあったかと思いますが、年々厳しくなっています。提出漏れ・未提出がある場合は過年度分を全て提出する必要があり、建設業許可を更新できなくなる可能性がありますので、ご注意下さい。
役員・専任技術者に変更
役員が任期満了で退任している・専任技術者が退職して別の方になっているなど変更があった際には、届出が必要です。怠っていた場合には許可が更新できなくなる可能性があります。
例えば経営業務の管理責任者等・専任技術者が退職された際には、2週間以内に届出をする必要があります。
本店所在地・営業所・資本金に変更はないですか?
5年も経ちますと営業所の変更などありますが、この点は分かりやすいかと思います。資本金に関しては役員の変更と同じく、意外と忘れてしまっている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
建設業許可の相談なら”平塚市のこまや行政書士事務所”まで
行政書士事務所 (平塚市)
お打合せ場所(平塚市内)
- お客様事務所:写真撮影がありますのでこちらがお勧めです。
- 平塚市拠点:神奈川県平塚市紅谷町8−16 サニープラザ平塚 3F
(平塚駅西口徒歩1分)
こまや行政書士事務所 建設業HP:かながわ建設業許可
代表行政書士 二宮 佑介 (神奈川県行政書士会所属)
TEL:090-8434-3526 メインHP:こまや行政書士事務所 酒類販売免許:(神奈川県)お酒の免許解説
下記フォーム又はお電話(090-8434-3526)でお気軽にご連絡下さい。
【神奈川県】
湘南地域:平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
県央地域:相模原市、厚木市、大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、愛川町、清川村
県西地域:小田原市、南足柄市、山北町、中井町、大井町、松田町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町
横須賀三浦地域:横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
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