建設業許可を受けていない業者の不正に対する監督処分
このページでは主に建設業許可を受けていない業者に対する監督処分について、神奈川県を基準にして解説をしています。
契約締結に関する法令違反
刑法違反(詐欺罪)
- 代表権のある役員(建設業を営む者が個人である場合においてはその者。以下同じ。)が懲役1年以上の刑に処せられ、かつ、情状が重い場合は、最高1年間の営業停止処分を行うこととする。
- )その他の場合においては、原則として30日以上の営業停止を行うこととする。この場合において、代表権のある役員が刑に処せられたときは90日以上、代表権のない役員又は政令で定める使用人が刑に処せられたときは60 日以上を原則として、営業停止処分を行うこととする。
特定商取引に関する法律(特商法)違反
特定商取引に関する法律とは、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。
建設業において対象となりやすい類型は【訪問販売】【通信販売】【電話勧誘販売】などが挙げられます。
特定商取引法におけるルール※詳細を開く
行政規制
氏名等の明示の義務付け
特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。
不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、価格・支払条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。
広告規制
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。
民亊ルール
クーリング・オフ
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、契約の申込み又は締結の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内(※)に、無条件で解約することです。
(※) 訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日以内、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日以内。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
意思表示の取消し
特定商取引法は、事業者が不実告知や故意の不告知等を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときには、消費者が、その意思表示を取り消すことができる旨を規定しています。
損害賠償等の額の制限
特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。
軽微ではない工事を無許可で請け負った場合
いわゆる500万円以上の工事を行った場合などが該当します。500万円はどこまでを含むのかは下記のページをご参照下さい。
法第3条第1項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2第1項の規定に違反し、無許可で工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事にあっては、1,500万円(延べ面積が150 平方メートル未満の木造住宅を建設する工事を除く。))以上の工事を請け負った場合については、原則として3日以上の営業停止処分を行うこととする。なお、同条第2項により、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負った場合については、各契約の請負代金の額の合計額をもって上記の判断額とすることとされている。
その他
無許可業者の監督処分を行う場合において、この基準に規定していないものについては、「神奈川県における建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」の例によるものとする。※こちらの基準は建設業許可を受けている業者に対する監督職分の基準になります。
処分件数
2023年の処分件数は下記の通りとなっており、内容は指示・営業停止・許可取り消しを含みます。
神奈川県 | 5件 |
大阪府 | 43件 |
宮城県 | 21件 |
2024年1月から11月までの処分件数は下記のとおりとなっています。
神奈川県 | 9件 |
大阪府 | 85件 |
宮城県 | 37件 |
大阪府の万博工事や宮城県の復興事業など大きな工事がある県では処分件数が増える傾向にあります。
建設業許可を取得された業者の不正に関しては下記をご参照下さい。
500万円以上の仕事を請けたいと思った時は
建設業許可の相談なら”こまや行政書士事務所”まで
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こまや行政書士事務所 建設業HP:かながわ建設業許可
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【神奈川県】
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