横浜市で建設業許可を取得する方法(神奈川県)
横浜市で建設業許可の相談をする時に必要な知識が分かります
横浜市で建設業許可を取得するために確認するポイント
まずは3つのポイントをご確認ください
- 建設業の経営経験5年又は6年以上の常勤役員が一人以上
(常勤の取締役又は個人事業主か支配人の経験) - 純資産が500万円以上又は500万円以上の残高証明書
- 資格、学歴又は10年以上の取得予定の建設業の経験
⇒ こちらからご確認ください。(※自社の工事がどの区分に当てはまるか分からない場合もご連絡ください。)
ここまで読んで建設業許可の要件が足りないから、まだ先だと思われた方は次の記事に進めてください。
許可が下りるまでの期間
打合せ~建設業許可申請書作成・提出~行政庁の審査~許可の取得まではトータルで「神奈川県知事許可の場合:2ヵ月程度、大臣許可の場合:3.5ヵ月程度」かかります。このうち、行政庁による審査に要する期間がそれぞれ1.5ヵ月・3ヶ月と短縮できない期間がほとんどを占めます。
- Q他では最短3日で申請、10万程度の業者がありますが何が違うのでしょうか?
- A
一般の神奈川県知事許可を例に解説致します。許可取得までの期間に関しては「書類の作成期間+行政庁の審査期間(1.5ヵ月)」がどこの行政書士事務所にもかかる期間です。当事務所は平均1週間程度で申請を行っています。もちろん最短3日対応も可能ですが、だれが何をしても2ヵ月程度はかかります。
続いて費用に関しては「登録免許税(9万円)+行政書士報酬+証明書類収集の手数料」が必ずかかる費用になります。記載の意味は建設業許可をとるまでにトータルで10万ではなく、おそらく記載の価格を基本料金として、打合せ相談料+写真撮影実費+最短申請費用+証明書類収集費などで加算をしていきます。※行政書士会では報酬の統計をとっていますので、他社の金額はほぼ把握できております。
許可申請に必要な書類
- 確定申告5年分
- 専任技術者の資格証明書又は請求書・通帳・領収書等(証明が必要な年数分)
- (法人の場合)は定款・直近の決算書
- 写真撮影のための事務所
【確定申告の注意点】
【専任技術者の注意点】
専任技術者・経営管理者の住所が営業所予定地の県外である場合はご相談下さい。
【財産要件の注意点】
預金残高証明書で証明される方は、取得される前にご連絡下さい。
横浜市の所轄行政庁
横浜市の場合は各区によって所轄の県税事務所が変わりますのでご注意下さい
所轄県税事務所:横浜県税事務所 (横浜市西区、中区、保土ケ谷区、旭区、瀬谷区)
所轄県税事務所:神奈川県税事務所 (横浜市鶴見区、神奈川区、港北区)
所轄県税事務所:緑県税事務所 (横浜市緑区、青葉区、都筑区)
所轄県税事務所:戸塚県税事務所 (横浜市南区、港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区、泉区)
登記されていない事の証明:横浜地方法務局
※郵送の場合は、東京法務局が管轄です。
身分証明書:(横浜市ご住所)所轄の区役所
許可にかかる費用一覧
神奈川県知事許可の一般建設業許可取得の際にかかる費用を一例として記載します。なお、郵送による証明書類の取得を基本としており、往復の切手代を概算として算入しています。
証明書 | 概算費用 | 申請先 |
※1 登記されていない・・ | 500円 | 東京法務局 |
身分証明書 | 700円 | 市役所 |
(法人)登記事項証明書 | 500円 | 法務局 |
納税証明書 | 800円 | 県税事務所 |
※2住民票の写し | 500円 | 市役所 |
登録免許税 | 90,000円 | 神奈川県 |
行政書士報酬 | 各社規定 | |
※1 登記されていない事の証明
※2 本籍の確認など必要に応じて
横浜市で建設業許可の申請をこまや行政書士に相談
無料お問合せ又はお電話にてご相談下さい
建設業許可の取得をご依頼頂いた場合は、役所から取得する証明書類も、こまや行政書士事務所が全て取得代行いたします。
ご自身で申請される場合はこちらから ⇒ ご自身で申請
お打合せ場所:横浜市
- お客様事務所:写真撮影がありますのでこちらがお勧めです。
- BIZcomfort横浜鶴屋町:横浜市神奈川区鶴屋町2-12-1 横浜カリオカビル2F
- BIZcomfort横浜元町:横浜市中区元町4‐168 BIZcomfort元町ビル
- BIZcomfort新横浜:横浜市港北区新横浜3丁目7-7 新横浜アリーナ通りビル3F
- BIZcomfortセンター北:横浜市都筑区中川中央1-30-1 プレミアヨコハマ3F
神奈川県申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請
平塚市で申請の場合:平塚市で建設業許可を申請
よくある質問
- Q法人を設立してからまだ決算を迎えてませんが、建設業許可は取得できますか?
- A
個人事業主を含めて5年の経営経験はございますでしょうか?確認しますのでご連絡下さい。
- Q500万の預金残高が用意できませんが、許可が必要です
- A
公庫・銀行などからの融資もご検討ください。当事務所では補助金の申請と併せて、金融機関との付き合いを開始する方法をお手伝いしております。
- Q経営業務の管理責任者や専任技術者は他との兼任はできますか?
- A
専任となっているため、兼任はできません。
- Q親が経営している建設業の会社を許可ごと引継ぎたい
- A
ご相談ください。当事務所は事業承継のサポート機関として登録されています。
お問合せフォームまたはお電話(090-8434-3526)にご相談下さい