”建設業許可”取得の流れ

神奈川で”建設業許可”を取得するまでの流れを解説

こまや行政書士
こまや行政書士

一般建設業許可と特定建設業許可がありますが、初めて建設業許可を取得される方がほとんどだと思います。一般建設業の県知事許可について申請してから許可が下りるまでの流れを、ご自身で行われた場合について説明いたします。一般・特定 / 県知事・大臣 許可のそれぞれの違いについては、こちらからご確認ください。⇒ 許可の違い 

行政書士に依頼する場合はこちらになります⇒ 行政書士に依頼

“建設業許可”の要件を満たしているか確認

建設業許可の取得を予定をされる方は、まず下記の3つのポイント「経営管理・専任技術者・財産」の要件を自社が抑えているかをご確認ください。

経営管理要件の確認

建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、一名以上常勤役員等であることです。

建設業や建築業の経営経験

建設業許可の取得における経営業務の管理者(通称:経管)の要件では、下記の3つのうちいずれかを満たす必要があります。

  1. 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  3. 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者

個人事業主で建設業を営んでいる場合も、経営経験に含めます。また、法人化を行った場合もその期間を合算することができます。この時に経営業務管理責任者に準ずる地位(通称:経営業務の補佐)については、証明が大変困難な為、この時点でお近くの行政書士にご相談ください。

常勤性

上記の建設業の経営経験を持つ役員が常勤であることが求められています。経営業務管理責任者をやりながら、他の事業者の常勤の役員(取締役など)についたり、他の事業者の従業員になったりすることは認められません。

この時には当然に役員としての登記が必要になりますので、履歴事項証明書等の登記をご確認ください。

証明する書類例

  • 社会保険被保険者証(健康保険証)
  • 国民健康保険証のコピー
  • 確定申告書
  • 工事請負契約書、注文書、通帳など
  • 過去の建設業許可証のコピー

上記は一例になりますが、組合わせるなどして「経営経験と常勤性」の証明を行います。

専任技術者要件の確認

営業所専任技術者はその営業所に常勤し、専らその職務に従事すること(専任)が必要であるとされ、その常勤性を証明する必要があります。

技術要件

  1. 資格要件 
  2. 資格要件+実務経験
  3. 実務経験(10年)

詳しくはこちらからご確認下さい。

営業所の常勤・専任である事

営業所ごとに常勤である事、他の業務と兼業してはならない(専任性)ことが定められています。

※令和3年12月、テレワークにより職務に従事する場合も専任要件を満たすことを明確化しました。

資産要件の確認

法人の場合は直近の決算書が純資産で500万以上、又は500万円以上の残高証明書、個人事業主の場合は500万円以上の残高証明書

純資産が500万円以上

経営基礎要件の見方 <貸借対照表の純資産の部>

株主資本           ***
 1 資本金         ***①
 2 資本剰余金       ***
 (1) 資本準備金     ***
 (2) その他資本準備金  ***
 3 利益剰余金       ***
 (1) 利益準備金     ***
 (2) その他利益剰余金  ***
4 純資産合計       ***②

法人の方は貸借対照表をご用意頂き、資本の部をご確認ください。上記項目のうち②純資産合計が500万円以上になっていることをご確認ください。①の資本金が500万円になっていても、その後に赤字が続いている場合は要件を満たさなくなってしまう可能性がございます。

個人事業主の方は、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。

※個人事業主で白色申告の場合は残高証明書による証明に限られます。
※「直前」決算とは、税務署に確定申告済みの決算期で直近のもの。決算期終了後2か月を経過した 場合は当該期を「直前」と考えます。

残高証明書で500万円以上

銀行の預金残高証明で500万円以上を証明する場合、借入でも問題ありません。あと少し足りないという場合は銀行からの借り入れをご検討されても良いかと思います。

この際に残高証明の証明期間は1か月間の為、早急に申請書類の作成にとりかかり、差し戻し等にならないように書類の作成を行う必要があります。

よくある勘違い:設立後に一度も決算期を迎えていないから申請できないと思われている方はご相談ください。資本金の500万円をせっかくご準備されて、今期が赤字見込みになってしまうと要件からまた遠のいてしまいます。

その他の要件2つ

こちらは通常問題になる事が少ないので最後にまとめさせていただきます。まずは、上記の3つポイントを押さえてください。

  • 誠実性の要件
  • 欠格要件等に当てはまらない事
よくある勘違い:自己破産後まだ5年経っていないから申請できないとのことです。
よほどのことが無い限り復権という処理をおこなっておりますので、建設業許可の取得は可能ですので、3つのポイントを備えていましたらご相談ください。

申請書の作成

“建設業許可”申請書の手引き・フォーマットを入手 (神奈川県)

下記神奈川県の事業管理部建設業課に掲載されている、手引き・フォーマットを入手してください。
※必ず最新のものをご使用ください。

建設業課横浜駐在事務所やその他でも申請書類等の入手が可能のようです。
また、同建設業課内には神奈川県行政書士会による建設業許可相談コーナーもあるとのことです。
※一般的な質問の回答に限られます。趣旨としては行政担当者の補佐的な役割に限られますので、通常の行政書士のサービスとは大きく違います。あらかじめご了承いただき、お時間をご確認のうえおこしください。

建設業課横浜駐在事務所

かながわ県民センター4階
横浜市神奈川区鶴屋町2ー24ー2

その他の販売場所

○(一財)神奈川県厚生福利振興会事業グループ
 住所:横浜市中区山下町1
 県庁本庁舎売店
 住所:横浜市中区日本大通1
○県小田原合同庁舎売店(2階)
 住所:小田原市荻窪350ー1
○(一社)湘南建設業協会(県小田原土木センター隣)
 住所:小田原市東町5ー2ー9
○藤沢土木協同組合(県藤沢合同庁舎隣)
 住所:藤沢市鵠沼石上2ー6ー10
○(株)県央建設会館(県厚木土木事務所そば)
 住所:厚木市栄町1ー2ー2
○(一社)足柄建設業協会(県県西土木事務所そば)
 住所:足柄上郡開成町吉田島2581ー4
○秋山双輔収入証紙販売所(屋上の「証明写真」の看板が目印)
 住所:横須賀市大滝町2ー14ー201

“建設業許可”申請書の作成

様式が決まっている申請書式

  • 許可申請書
  • 委任状 ※行政書士が代理申請する場合必要です。
  • 役員等の一覧表
以下、記入が必要な様式が決まっている申請書類の続き
  • 営業所一覧表(新規)
  • 収入証紙等はり付け欄
  • 専任技術者一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 令第3条に規定する使用
  • 定款(写し)
  • 財務諸表
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体
  • 健康保険等加入状況
  • 主要取引金融機関
  • 閲覧対象外法定書類
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書又は 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
  • 常勤役員等の略歴書又は 常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
  • 専任技術者証明書
  • 実務経験証明書 ※必要となる場合に添付
  • 指導監督的実務経験証明書 ※必要となる場合に添付
  • 許可申請者の住所、生年月日
  • 令第3条に規定する使用人の調
  • 株主(出資者)調書

必要に応じて提出が必要な証明書類

  • 資格者証、卒業証明書等 ※必要となる場合に添付
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
以下、収集等が必要な証明書類の続き
  • 営業所確認資料(写真)
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(原本
  • 納税証明書
  • 役員等の氏名記入用紙
  • 法人番号指定通知書の写し又は国税庁法人番号公表サイトより、自社の情報を印刷したもの
  • 確認資料表紙
  • 預貯金残高証明書 ※必要となる場合に添付
  • 常勤役員等又は常勤役員等及び補佐者、専技の経験 ※必要となる場合に添付
  • 常勤役員等又は常勤役員等及び補佐者、専技の常勤確認資 ※必要となる場合に添付
  • 健康保険等の加入状況の確認資料
  • 直近の確定申告書の「表紙(受付印のあるもの。電子申告の場合はメール詳細も添付)」、「貸借対照表」、「損益計算書」写し

申請書の提出~通知まで

“神奈川県”建設業課横浜駐在事務所建設業審査担当へ提出

申請書の提出は直接持ち込むほかに、郵送も受け付けていますが、直接の持ち込みを強くお勧めいたします。

○持ち込み先: 神奈川県建設業課横浜駐在事務所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24-2(かながわ県民センター4階)

補正などがありましたらその都度修正を行います。

標準処理期間

神奈川県では”建設業許可”に標準処理期間と呼ばれる、審査にかかる期間を定めています。それは申請書類が受理された日から約35日とされています。この期間に土日は含みません、また、申請書類に不備がありましたらその期間は含まない事となります。

最近では若干早いようなので、申請書の受理から約1.5ヵ月ほどと思ってください。

建設業許可通知書の到着

お疲れさまでした。建設業許可の通知書到着後から、500万円以上の建設業工事の契約が可能となります。以降は金看板(建設業許可票)の掲示義務などがありますが、とりあえずはひと段落となります。

トータルでどのくらいかかるのか?

一般のお客様がご自身で建設業許可の申請書作成と証明書の収集、補正などに仕事を休み取り組んだとしたら、おそらく30日~45日位で申請書の受理までは持っていく事ができると思います。
※一般の方がどのくらいかかるか?という質問に対して少し甘めに答えてしまうので、もしかしたら他の行政書士の先生はもっとかかると仰るかもしれません。上記リンクの手引書をご確認いただき、ご自身でご判断ください。

許可取得まで

○ 行政書士の場合:問合せから2ヵ月程度 最短:1.5ヵ月 (費用) 25万程度 ※不許可時全額返金
○ 一般の方が申請:(期間)3ヶ月~半年 (費用)10万程度 ※不許可の場合返却されません。

※不許可時の全額返金サービスは、事前に独自審査を行っており不許可になる事がまずありえない為、このような保証を行っております。当事務所独自のサービスとなっておりますので、あらかじめご了承ください。

建設業許可の相談なら”こまや行政書士事務所”まで

お打合せ場所

お客様事務所:写真撮影がありますのでお勧めです。

各地BIZcomfort:BIZcomfort拠点(※別サイトリンク)

各拠点最寄り駅:平塚駅・茅ヶ崎駅・横浜駅西口本厚木駅・小田原駅橋本駅・海老名駅・藤沢駅溝野口駅・石川駅・新横浜駅・センター北駅・川崎駅

行政書士事務所 (神奈川県)

こまや行政書士事務所 建設業HP:かながわ建設業許可
代表行政書士 二宮 佑介 (神奈川県行政書士会所属)
事務所:神奈川県平塚市立野町13-7  TEL:090-8434-3526
(サテライトオフィス 平塚駅西口から徒歩1分):
神奈川県平塚市紅谷町8−16 サニープラザ平塚 3F
BIZcomfort湘南平塚 
 メインHP:こまや行政書士事務所  酒類販売免許:(神奈川県)お酒の免許解説

下記フォーム又はお電話(090-8434-3526)でお気軽にご連絡下さい。

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