電気工事業の登録(神奈川県)

こまや行政書士
こまや行政書士

電気工事で独立するには細かい条件がたくさんありますが、その分しっかりと許可や登録を行った後には魅力的な仕事が多くあります。当事務所では電気工事業での独立・開業に関するサポートを行っております。電気工事業者の届出・登録等代行致しますので、お声がけください。

電気工事業の登録・届出が必要な場合とは?

電気工事業を営む者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」及び「電気工事士法」で定められた事項を遵守する必要があります。お客様の住宅や店舗、工場・ビルで、一般用電気工作物等や自家用電気工作物の配線や設備工事を行う場合は、電気工事業の登録が必要です。
具体的には下記の4種類に分類されますので、ご自身がどれに当てはまるのかをご確認下さい。

登録電気工事業者

建設業許可を所持していない、一般用電気工作物(一般家庭や店舗などの電気配線がこちらになります)及び自家用電気工作物の電気工事業を始める方

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士

上記どちらかの有資格者を各営業所ごとに主任電気工事士として置かなければなりません

通知電気工事業者

建設業許可を所持していない、一般用電気工作物及び自家用電気工作物(600Vを超える電圧で受電する工場・ビル、50kW以上の太陽電池発電所、工事現場等で使用する10kW以上のディーゼル発電機など)の電気工事業を始める方

みなし登録電気工事業者

建設業許可を所持している、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の電気工事業を始める方

登録電気工事業者と同じく各営業所ごとに主任電気工事士として置かなければなりません

みなし通知電気工事業者

建設業許可を所持している、自家用電気工作物(600Vを超える電圧で受電する工場・ビル、50kW以上の太陽電池発電所、工事現場等で使用する10kW以上のディーゼル発電機など)の電気工事業を始める方

登録の手引き

通知電気工事業者・登録電気工事業者の登録

申請書類が受理され、手続きが完了すると、「登録電気工事業者登録証」が交付されます。
登録証は5年間ごとに更新する必要があります。
◆手数料:神奈川県収入証紙 22,000 円。
◆処理日数:登録証の交付は申請書の受理日から 13 日以内(土日、休日を除く)

電気工事業の登録に必要な書類一覧

① 登録電気工事業者登録申請書★ 様式第1
② 誓約書★ 県様式第7号
③ 備付器具調書★ 県様式第 10 号
④ 電気工事士免状のコピー(窓口で手続きを行う場合は免状原本を持参)
⑤ 法人の場合………登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
個人事業の場合…現住所を確認できる公的書類(運転免許証のコピー、住民票の写し等)
⑥ 主任電気工事士に関する誓約書★※1 県様式第8号
⑦ 雇用証明書★※1 県様式第9号
⑧ 主任電気工事士等実務経験証明書★※2 県様式第11号
※1 法人の場合は役員以外の従業員が主任電気工事士になる場合に必要。
個人事業の場合は申請者以外が主任電気工事士になる場合に必要。
※2 第二種電気工事士が主任電気工事士になる場合に必要。

罰則

〇業務の開始等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、2万円以下の罰金が科せられる。

〇登録の標識を掲げない者は1万円以下の過料に処せられる。

また、建設業許可の実務経験の証明には登録が必要になりますので、上記の罰則以上に信頼の積み重ねが必要な許可の取得に影響を与えますので、必ずご登録下さい。

当事務所でも補助金や国の審査が絡む案件に関して、この登録を確認しております。※この登録が無ければ補助金が下りない可能性があるため

個人事業主:¥20,000(税込み) 法人:¥40,000(税込み) にて手続き代行承ります。

申請書の提出先

  1. 一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置している者 ⇒都道府県知事
  2. 二つ以上の都道府県の区域内にのみ営業所を設置している者
    一つの産業保安監督部の区域内の場合 ⇒ 産業保安監督部長
    二つの産業保安監督部の区域内にまたがる場合 ⇒ 経済産業大臣

登録申請先は上記のように3つに分かれます。事業を開始する10日前までに提出が必要になります。

電気器具の設置

(1)一般用電気工作物のみの場合
絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計の3種類

(2)一般用電気工作物及び自家用電気工作物の場合
絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計に加えて低圧検電器・高圧検電器・(継電器試験装置・絶縁耐力試験装置)の7種類です。ただし、( )内の器具は必要なときに使用し得る措置が講じられていればよいことになっております。

罰則

  • 標識を掲げない者は、1万円以下の過料に処せられる。
  • 器具を備えなかった者は、3万円以下の罰金に処せられる。
  • 帳簿を記載せず、虚偽の記載をし、又は保存しなかった者は1万円以下の過料に処せられる。
  • 変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、2万円以下の過料が科せられる。

Q&A

Q
弱電・通信工事でもこの登録が必要でしょうか?
A

電気工事士等の資格が不要なものは軽微な工事に含まれるため、不要です。

  • 差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器又はナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
  • 電気機器(配線器具を除く。以下同じ)の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)をネジ止めする工事 等
Q
退職した会社に実務経験の証明を貰いにくい
A

神奈川県の場合は現在の住所・連絡先・独立したかどうか?(主任登録をしただけなので)等相手はわかりません。当事務所の方で代わりに実務経験の証明書を依頼するなども可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

神奈川県の建設業許可申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請

下記フォーム又はお電話(090-8434-3526)でお気軽にご連絡下さい。

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