建設業許可の必要はまだ先と思っていたら・・

建設業許可の取得には準備が必要

元請けからの要請

そもそも元請けの方はなぜ建設業許可の取得を促すのか?

請負金額500万の上限

ご存じの方も多いかと思いますが、建設業では500万円以上の工事を受注する際に建設業許可の取得が必要です。この時、消費税・地方消費税と材料費(運送費)込みで計算されます。すなわち、工賃が(税抜き)300万だとしても材料費が支給されていた場合、500万円を超えてしまう可能性があります。一件の工事ごとに算定するため、工期が延長して工賃が追加した場合も(正当な理由ではないため)含まれます。

このことから、元請けの方は協力会社に対しては、なるべく建設業許可を取得してもらいたい(原価を正確に計算したらギリギリかもしれないし、違反がバレた際には一定の処分を覚悟しなければならない)との思いから、建設業許可の取得を促しています。

資材の高騰・運送費のアップ・消費税の改定

消費税が8%→10%に改定され、また、昨今は木材等の資材高騰がありましたが、500万円(消費税・材料費・材料費の運賃含む)の上限には従来から変更が無く、現場の担当者の方は頭を悩ませているかと思います。

以前は「工賃324万円(工賃300万円・消費税8%)+材料費162万(材料費150万・消費税8%)」で大丈夫(総額:486万円)だったものが、「工賃300万円(工賃300万円・消費税別10%)+材料費180万(材料費150万の材料費20%UP・消費税別10%)」になると、同じ工事でも(総額:528万円)で建設業法違反になってしまいます。この時(人手は足りないが、工賃270万円に抑えれば違反にならない・・・)とも、頭によぎります。

運送費も500万円の上限の中に含まれます。材料代は元請けや顧客からの支給だからというのも通用しません。

今後費用が下がる見込みはなく、材料費・工賃は上がっていくのみ

一番怖い同業者からの通報

どの業界でもそうですが、一番怖いのは、業界に詳しい同業者からの通報です。通報先、内容、どうすれば行政が動くのかを充分にご存じなので我々行政書士はコンプライアンスを守りましょうとしかアドバイスができません。処分が下された業者は行政庁から公表されていますが、思いのほか多いのでご確認ください。

いざ準備が整ったとおもったら・・・

行政書士の先生に断られた

申請の際には経営管理の経験(通称:ケイカン)と専任技術者の要件(通称:センギ)の証明が必要になります。その際に皆様の確定申告書や契約書・請求書や通帳の記入はしっかりされていますか?

証明書類が足りない

他の行政書士の先生に断られるという話はチラホラ伺います。この分野はある程度までくれば腕や経験の差があまりない種類ではありますが、もちろん人による面はあります。ですが、例えば「塗装工事で建設業許可が取りたい」と思い確定申告書で職種欄を「塗装」にしているから大丈夫でしょ?と言われたら神奈川県では残念ながら認められない可能性が高いです。

他の書類や証明書で補正できれば良いですが、皆様は如何でしょうか?

財産要件が足りない

500万円がいつまでたっても貯まらないという方もいらっしゃいます。この分は借入でもよいのですが、銀行や日本政策金融公庫での借り入れは検討されていますでしょうか?

よくわからないから相談していないという方が、そのまま日本政策金融公庫に行っても確立が低いので一度ご相談ください。

外部役員で大丈夫だと勘違い

以前は役員として名義貸しのようなことがありましたが、現在は申請できなくなっています。昔の知識を持ってお話に来られる方がいらっしゃいます。また、噂話の方を信用される方もいらっしゃいますので、一生建設業許可を取らないという方以外は事前相談をお願いいたします。

申請してから許可が下りるまでに時間がかかる

申請書を作成・提出してから行政庁から許可の通知が来るまでに約1.5ヵ月ほどかかります。申請までは最短2・3日でできますが、過剰な広告で勘違いをされる方もでてきてしまっています。一番時間がかかるのは行政の審査期間の1.5ヵ月でこの期間の短縮はできません。それでもいざ大切な工事の受注機会が来た時に間に合いますでしょうか?

建設業許可の相談なら”こまや行政書士事務所”まで

神奈川県申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請

行政書士事務所 (神奈川県)

こまや行政書士事務所 建設業HP:かながわ建設業許可
代表行政書士 二宮 佑介 (神奈川県行政書士会所属)
事務所:神奈川県平塚市立野町13-7  TEL:090-8434-3526
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