個人事業主が建設業許可を取得する方法
個人事業主だから建設業許可が取得できないということはありません。神奈川県では建設業許可(県知事許可)を取得している業者は1,742件あります。法人化を経ずして建設業許可を検討される建設業・建築業の皆様はご参考ください。
区分 | 建 | 大 | と | 電 | 管 | 内 | 合計 |
許可数 | 564 | 401 | 210 | 188 | 186 | 225 | 1,742 |
許可取得数が多い建設業許可の区分をピックアップしましたが、電気工事と管工事はエアコン取付の影響から取得される方が多いかと推察されます。
個人で建設業許可を取得するために確認するポイント
まずは3つのポイントをご確認ください
- 建設業の経営経験5年又は6年以上の常勤役員が一人以上
(常勤の取締役又は個人事業主か支配人の経験) - 純資産が500万円以上又は500万円以上の残高証明書
- 資格、学歴又は10年以上の取得予定の建設業の経験
⇒ こちらからご確認ください。(※自社の工事がどの区分に当てはまるか分からない場合もご連絡ください。)
ここまで読んで建設業許可の要件が足りないから、まだ先だと思われた方は次の記事に進めてください。
財産要件
法人の場合は確定申告書又は500万円以上の残高証明書を提出しますが、個人事業主の場合は青色申告と白色申告で変わります。
【青色申告】
- (期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額=500万円以上
- 主要取引金融機関発行の500万円以上の預貯金残高証明書
上記1.2のどちらかで証明を行います。
【白色申告】
主要取引金融機関発行の500万円以上の預貯金残高証明書のみ
個人事業主から法人化
神奈川県の場合以下の場合許可を廃業し、新規での許可申請が必要です。
〇 個人から法人成りした場合 ※事前の承継(譲渡)認可申請を行わなかった場合
※但し現行では、事前の承継(譲渡)認可申請を行えば許可を引き継ぐことが出来るとされています。
但し、提出書類は比較的多く新規で取得す場合とさほど変わらない労力がかかります。なお経営管理責任者と専任技術者の要件を満たす事は必要です。
個人事業主が注意する点
個人事業から法人成りして申請する場合、法人の最初の確定申告前に申請するときは、個人事業の廃業届出書の写しを提出してください。
従業員の健康保険等の加入
個人事業主の場合は、いくつかの種類に分かれます。なお、法人の場合はすべての方・個人事業主で従業員が5人以上の場合従業員は健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入が必要です。
健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
役員( 個人事業主) のみの事業所 | ― | ― | ― |
役員( 個人事業主) のみの事業所で、全てが 後期高齢者 | ― | ― | ― |
役員( 個人事業主) のみの事業所で、全てが 70 歳以上 | ― | ― | ― |
従業員5 人未満の個人事業主 | ― | ― | 必要 |
個人事業主と同居の親族である従業員のみ の事業所( 5 人未満の場合を除く。) | 必要 | 必要 | 必要 |
上記に必要とある欄の雇用保険等は加入が必要です。また、理由により加入しない場合は別途申立書が必要になります。
まとめ
法人化をまだ検討されていないが建設業許可の取得を検討されている方で当面の従業員が4人以下の場合は個人事業主で建設業許可を取得されても十分にメリットがあります。
個人事業主で建設業許可の取得を検討される方は下記からご連絡下さい。
神奈川県申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請
平塚市で申請の場合:平塚市で建設業許可を申請