消防施設工事の建設業許可を取得(神奈川県)

消防施設工事の建設業許可はすぐに取得できるのか?

こまや行政書士
こまや行政書士

ここでは”建設業許可”のうち消防施設工事で取得する方法を解説しています。専門として工事をする業者様が多い許可ですが、電気工事や電気通信工事との相性はバッチリです。やはり1件単位の工事金額も高くなるためこの工事を行うときは許可が必要になる事が多いです。

まずは3つのポイントを確認

  • 建設業の経営経験5年又は6年以上の常勤役員が一人以上
    (常勤の取締役又は個人事業主か支配人の経験)
  • 純資産が500万円以上又は500万円以上の残高証明書
  • 資格、学歴又は10年以上の取得予定の建設業の経験
    ⇒ こちらからご確認ください。

※何年後か先に建設業許可を取得したいとの場合は、よほどのことが無い限りいつかは取得できます

よくある勘違い 

  • 株式会社でないと建設業許可が取れない 
    ⇒ 個人事業主でも全く問題ないです。
  • 最近法人化したから、経営管理のため再度5年必要 
    ⇒ 合算できますのでご相談ください
  • 前の職場と喧嘩別れしたから専任技術者の証明がもらえない 
    ⇒ 保険の支払い証などで対応できるかもしれませんのでご相談ください
  • 500万円の貯金はなく用意ができない
    ⇒ 借入でも大丈夫です、あと少し足りないから融資サポートとのご相談も承ります。

お近くの行政書士事務所にご連絡ください 神奈川県の湘南・西湘・県央地区なら「こまや」へ

当事務所は神奈川県のなかで特に湘南地区・西湘地区・県央地区に強みを持つ行政書士事務所です。なぜなら対面で打合わせすることを大切にしているからです。(もちろん横浜・川崎地区の対応も承っております) 許可の取得だけが目的ならば、リモートでお客様にご負担いただき書類をご用意頂く事で、より安価な方法を取る事も可能です。

しかし、いままでの経験から許可の更新や決算届も知らずに「元請けに言われて建設業許可をとったけど、意味がなかった。」とならないように、手の届く範囲のみなさまを大切にしています

当事務所の強みが活かせる地域:神奈川県内の平塚市・茅ヶ崎市・大磯町・二宮町・秦野市・伊勢原市・藤沢市・海老名市・鎌倉市などでは当行政書士事務所の強みが発揮できます。

最短で許可をとるために

資料が揃っていれば申請書の作成は行政書士なら1週間程度で作成可能です。最短3日の申請も特急料金で対応は可能ですが、申請後に約1.5ヵ月の審査期間(県知事許可の場合)があります。また、証明書類の収集が最も時間がかかるため、この書類収集期間の短縮が最短の許可取得に有効です。

消防施設工事の建設業許可が必要な工事内容は?

消防施設工事(消防施設工事業)とは火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事のことを言います。具体的には「屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事」を指します。

① 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

消防施設工事許可の特徴

電気工事、消防施設工事においては、電気工事士法及び消防法の規定に鑑み、無資格での実務経験は原則として認められません。( 資格が不要とされている工事であった等、各法に抵触していない内容であった場合には、その旨の申立書を確認資料に添付してください。)その他いずれの工事についても、必要な許可、登録無しに行われた工事は、実務経験とは認められません。

実務経験で証明するには工事を行っていた証明が必要なので甲種消防設備士取得後でなければならないので、基本的には資格の取得が要件となります。

よくある勘違い

〇とび・土工・コンクリート工事や機械器具設置工事と混同されることが多いです。

当事務所の強み・弱み

当事務所の強み 5つ 

当事務所が評価される「早い・安い・安心」を支える5つのサポート

  • 許可取得率100%:建設業許可の中で難しいと言われる専技10年要件も実績あります。
  • 全額返金保証:専門家なので事前判断に自信があります。万が一不許可時は全額返金致します。
  • 地域密着型のサポート:事前にご用意頂きたい書類はご連絡しますがそれでも「あれが無い・・、これがない・・・」というのが一般的です。そんな時も皆様の倉庫で代わりとなる書類を一緒に探します。もちろん追加費用は掛かりません!
  • 経営面からサポート:補助金向けの事業計画書の作成をサポートしています。建設業許可の取得は事業発展のチャンスです。補助金の採択実績多数のこまや行政書士事務所にご相談ください。
  • 工事に係る手続はすべて代行:入札・経営事項審査・産業廃棄物収集運搬・道路使用許可など建設業に係る行政手続きサポートを行い円滑な事業運営を支援します。

当事務所の弱み

  • 遠距離だと他社と変わらない:地元密着が強みなので遠距離の場合はサポート内容が他社と同じになってしまいます。もちろん、リモートの打ち合わせは可能ですし、皆様が普段使われる連絡ツールの殆どに対応しております。
  • 行政書士事務所の中で若手:最新の法令に適応していること、多数の実績や適切な許可申請を行う能力は当然ありますが、60代・70代の行政書士の先生など年齢を重ねた方に頼みたいとのご要望もあるかと思います。お客様とお話をすると「だいぶ落ち着いた雰囲気」とは言われますが、現在30代のため、動きの良さにメリットを感じて頂ければ幸いです。

建設業許可を取得するメリット・デメリット

神奈川県で建設業許可を取得するメリットは?

  • 500万以上の工事を受注できるようになる
  • 社会的な信用が上がる(融資や補助金に有利に作用)
  • 公共工事の入札に参加できるようになる
  • 求人面で信頼がとても高く、人手不足の回避に有効
  • 元請け業者との関係が強化

当事務所が一番メリットだと感じていることは「求人の面で有利に働くこと」です。神奈川県の工事業者の経営課題として、人手不足を感じている経営者がとても多いと感じています。従業員の方とお話しする機会に、なぜここを選んだのか?を聞いたら「建設業許可(金看板)をとっているからしっかりしてると思った」との回答が殆どでした。

また、大手の建設業者ではCCUSの導入も含め委託先には建設業許可の取得を必須にしているところがほとんどのため、安定して仕事を受注していくうえでも、先日まで500万以上の仕事は受けないからとうちは関係ないと話されていた方が、緊急で許可が欲しいと仰るのはよくあることです。

建設業許可を取得するデメリットは?

  • 許可の取得時、許可を継続させるのに手間や費用が掛かる
  • 契約書や工事内容等、社内の体制をしっかりと整備しなければならない

建設業許可の趣旨が建築物の品質管理及び発注者保護にありますので、当然ではありますが社内の請求書なども見直しを行った方がよい会社は多いです。許可取得の際に説明をいたしますので、ご安心ください。

当事務所がお手伝いする具体的な内容

当事務所が神奈川県内の方に提供できるサービス

10万円を超える安くない報酬に対して、当事務所がどのようなサービスを行うのか?

  • 建設業向けに決算書の作成
  • 建設業許可の申請書類への記入
  • 事務所要件の整備及び写真撮影
  • 経営管理、専任技術者の資格要件の確認
  • 申請に必要な定款、契約書、発注書、通帳などの書類を確認、整理、整備
  • 納税証明書、住民票などの証明書等の代理収集
  • 建設業許可申請書の提出、修正の代行
  • 許可取得後に必要な届出等の案内、及び届出代行(届出代行は別途費用)
  • ※小規模事業者持続化補助金等のすぐに使える補助金のご案内

上記8項目+※補助金による当事務所独自のサービスで、皆様の建設業許可取得後も事業の発展を支えるサポートを行います。

お打合せ場所

お客様事務所:写真撮影がありますのでお勧めです。

各地BIZcomfort:BIZcomfort拠点(※別サイトリンク)

各拠点最寄り駅:平塚駅・茅ヶ崎駅・横浜駅西口本厚木駅・小田原駅橋本駅・海老名駅・藤沢駅溝野口駅・石川駅・新横浜駅・センター北駅・川崎駅

行政書士に任せてしまった方が良い理由

皆様が異口同音に最初から行政書士に任せてしまった方が良いというのには理由があります。それは、建設業許可の申請は「難しい、めんどくさい、時間が取れない」で一度は自分でやってみようと思っても最終的に行政書士のところに戻ってくるからです。もしかしたら「うちは自分でやったよ?」という方が身近にいるかもしれません。しかし、資格や会社の状況(整理してある書類)なども違います。お電話でお問合せいただき「自分でやってみるよ」と言って1~2ヵ月たってから「最短で取得をお願いします」との連絡はとても多いです。・電話口でなんでも回答してしまっている自分もいけなかったのかもしれません。(簡単に自分でできる気になってしまうようです。)

こまや行政書士事務所では最高コスパのサポートを提供いたします。:建設業許可を行政書士に依頼

当行政書士事務所(神奈川県行政書士会)

(神奈川県行政書士会所属)
こまや行政書士事務所
代表行政書士 二宮 佑介
事務所:神奈川県平塚市立野町13-7
(サテライトオフィス)
平塚駅西口から徒歩1分:
神奈川県平塚市紅谷町8−16
サニープラザ平塚 3F
BIZcomfort湘南平塚 

神奈川県の建設業許可申請先

〒221-0835 
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24-2(かながわ県民センター4階) 
神奈川県 建設業課横浜駐在事務所

神奈川県申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請

神奈川県の建設業許可,神奈川

サテライトオフィス所在地:
神奈川県平塚市紅谷町8-16

TEL:
090-8434-3526

【神奈川県】
湘南地域:平塚市藤沢市茅ヶ崎市秦野市、伊勢原市寒川町大磯町二宮町
県央地域:相模原市厚木市大和市、座間市海老名市、綾瀬市愛川町、清川村
県西地域:小田原市南足柄市、山北町中井町、大井町、松田町、開成町箱根町、真鶴町、湯河原町
横須賀三浦地域:横須賀市鎌倉市、逗子市三浦市、葉山町

横浜市川崎市・東京都・静岡県