管工事建設業許可を取得(神奈川)

建設業許可はすぐに取れるのか?

こまや行政書士
こまや行政書士

ここでは”建設業許可”のうち管工事で取得する方法を解説しています。部材を請負いで工事することが多く500万円を超えていないと思っていても実は超えてしまっていたということが多い許可です。エアコンがこちらに含まれますがよく電気工事と間違われやすい印象です。

まずは3つのポイントを確認

元請けからの要請があっても体制が整っていなければ建設業許可を取得することはできません。
まずは神奈川県の一般建設業として下記にリストアップした内容をご確認ください。

  • 建設業の経営経験5年又は6年以上の常勤役員が一人以上
    (常勤の取締役又は個人事業主か支配人の経験)
  • 純資産が500万円以上又は500万円以上の残高証明書
  • 資格、学歴又は10年以上の取得予定の建設業の経験(例:二級土木施工管理技士)
    ⇒ こちらからご確認ください。

※何年後か先に建設業許可を取得したいとの場合は、よほどのことが無い限りいつかは取得できます

よくある勘違い 

  • 株式会社じゃないと建設業許可が取れない 
    ⇒ 個人事業主でも全く問題ないです。
  • 最近法人化したから、経営管理のため再度5年必要 
    ⇒ 合算できますのでご相談ください
  • 前の職場と喧嘩別れしたから専任技術者の証明がもらえない 
    ⇒ 保険の支払い証などで対応できるかもしれませんのでご相談ください
  • 500万円の貯金が無く、用意ができない
    ⇒ 借入でも大丈夫です、あと少し足りないから融資サポートとのご相談も承ります。
  • エアコンの設置工事は電気工事?
    ⇒管工事になります、500万を超える工事はほとんどチラーと呼ばれる大型の工事です。

お近くの行政書士事務所にご連絡ください 神奈川県の湘南・西湘・県央地区なら「こまや」へ

当事務所は神奈川県のなかで特に湘南地区・西湘地区・県央地区に強みを持つ行政書士事務所です。なぜなら対面で打合わせすることを大切にしているからです。(もちろん横浜・川崎地区の対応も承っております) 許可の取得だけが目的ならば、リモートでお客様にご負担いただき書類をご用意頂く事で、より安価な方法を取る事も可能です。

しかし、いままでの経験から許可の更新や決算届も知らずに「元請けに言われて建設業許可をとったけど、意味がなかった。」とならないように、手の届く範囲のみなさまを大切にしています

当事務所の強みが活かせる地域:神奈川県内の平塚市・茅ヶ崎市・大磯町・二宮町・秦野市・伊勢原市・藤沢市・海老名市・鎌倉市などでは当行政書士事務所の強みが発揮できます。

最短どれくらいで許可がとれるのか?

資料が揃っていれば申請書の作成は行政書士なら1週間程度で作成可能です。最短3日の申請も特急料金で対応は可能ですが、申請後に約2ヵ月の審査期間があります。また、証明書類の収集が最も時間がかかるため、この書類収集期間の短縮が最短の許可取得に有効です。

管工事の建設業許可が必要な工事内容は?

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事を指します。

具体的に例示する工事内容は下記になります。
  1. 暖房設備工事
  2. 冷凍冷蔵設備工事
  3. 空気調和設備工事、
  4. 給排水・給湯設備工事
  5. 厨房設備工事
  6. 衛生設備工事
  7. 浄化槽工事
  8. 水洗便所設備工事
  9. ガス管配管工事
  10. ダクト工事
  11. 管内更生工事
  • 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
  • し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
  • 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
  • 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
  • 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
  • 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

土木一式工事や建築一式工事と混同される方が多いですが、明確に区分されています

建設工事の種類のうち、土木一式工事と建築一式工事は、他の27の専門工事とは異なり、大規模又は施工が複雑な専門工事を、原則として元請業者の立場で総合的にマネージメント(企画、指導、調整等)する事業者向けの業種です。自社で各専門工事の技術者を配置し施工するか、下請業者に専門工事の下請け契約を行い施工を依頼します。(500万円以上の契約には各専門工事の許可を受けた下請業者であることが必要。)

一式工事と専門工事は全く別の許可業種です。一式工事の許可を受けた建設業者でも、500万円以上の他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の許可が必要となります。

当事務所の強み・弱み

当事務所の強み 5つ 

当事務所が評価される「早い・安い・安心」を支える5つのサポート

  • 許可取得率100%:建設業許可の中で難しいと言われる専技10年要件も実績あります。
  • 全額返金保証:専門家なので事前判断に自信があります。万が一不許可時は全額返金致します。
  • 地域密着型のサポート:事前にご用意頂きたい書類はご連絡しますがそれでも「あれが無い・・、これがない・・・」というのが一般的です。そんな時も皆様の倉庫で代わりとなる書類を一緒に探します。もちろん追加費用は掛かりません
  • 経営面からサポート:補助金向けの事業計画書の作成をサポートしています。建設業許可の取得は事業発展のチャンスです。補助金の採択実績多数のこまや行政書士事務所にご相談ください。
  • 工事に係る手続はすべて代行:入札・経営事項審査・産業廃棄物収集運搬・道路使用許可など建設業に係る行政手続きサポートを行い円滑な事業運営を支援します。

当事務所の弱み

  • 遠距離だと他社と変わらない:地元密着が強みなので遠距離の場合はサポート内容が他社と同じになってしまいます。もちろん、リモートの打ち合わせは可能ですし、皆様が普段使われる連絡ツールの殆どに対応しております。
  • 行政書士事務所の中で若手:最新の法令に適応していること、多数の実績や適切な許可申請を行う能力は当然ありますが、60代・70代の行政書士の先生など年齢を重ねた方に頼みたいとのご要望もあるかと思います。お客様とお話をすると「だいぶ落ち着いた雰囲気」とは言われますが、現在30代のため、動きの良さにメリットを感じて頂ければ幸いです。

建設業許可を取得するメリット・デメリット

建設業許可を取得するメリットは?

  • 500万以上の工事を受注できるようになる
  • 社会的な信用が上がる(融資や補助金に有利に作用)
  • 公共工事の入札に参加できるようになる
  • 求人面で信頼がとても高く、人手不足の回避に有効
  • 元請け業者との関係が強化

当事務所が一番メリットだと感じていることは「求人の面で有利に働くこと」です。神奈川県の工事業者の経営課題として、人手不足を感じている経営者がとても多いと感じています。従業員の方とお話しする機会に、なぜここを選んだのか?を聞いたら「建設業許可(金看板)をとっているからしっかりしてると思った」との回答が殆どでした。

また、大手の建設業者ではCCUSの導入も含め委託先には建設業許可の取得を必須にしているところがほとんどのため、安定して仕事を受注していくうえでも、先日まで500万以上の仕事は受けないからとうちは関係ないと話されていた方が、緊急で許可が欲しいと仰るのはよくあることです。

お打合せ場所

お客様事務所:写真撮影がありますのでお勧めです。

各地BIZcomfort:BIZcomfort拠点(※別サイトリンク)

各拠点最寄り駅:平塚駅・茅ヶ崎駅・横浜駅西口本厚木駅・小田原駅橋本駅・海老名駅・藤沢駅溝野口駅・石川駅・新横浜駅・センター北駅・川崎駅

建設業許可を取得するデメリットは?

  • 許可の取得時、許可を継続させるのに手間や費用が掛かる
  • 契約書や工事内容等、社内の体制をしっかりと整備しなければならない

建設業許可の趣旨が建築物の品質の管理にありますので、当然ではありますが社内の請求書なども見直しを行った方がよい会社は多いです。許可取得の際に説明をいたしますので、ご安心ください。

当事務所がお手伝いする具体的な内容

当事務所が神奈川県内の方に提供できるサービス

10万円を超える安くない報酬に対して、当事務所がどのようなサービスを行うのか?

  • 建設業向けに決算書の作成
  • 建設業許可の申請書類への記入
  • 事務所要件の整備及び写真撮影
  • 経営管理、専任技術者の資格要件の確認
  • 申請に必要な定款、契約書、発注書、通帳などの書類を確認、整理、整備
  • 納税証明書、住民票などの証明書等の代理収集
  • 建設業許可申請書の提出、修正の代行
  • 許可取得後に必要な届出等の案内、及び届出代行(届出代行は別途費用)
  • ※小規模事業者持続化補助金等のすぐに使える補助金のご案内

上記8項目+※補助金による当事務所独自のサービスで、皆様の建設業許可取得後も事業の発展を支えるサポートを行います。

行政書士に任せてしまった方が良い理由

皆様が異口同音に最初から行政書士に任せてしまった方が良いというのには理由があります。それは、建設業許可の申請は「難しい、めんどくさい、時間が取れない」で一度は自分でやってみようと思っても最終的に行政書士のところに戻ってくるからです。もしかしたら「うちは自分でやったよ?」という方が身近にいるかもしれません。しかし、資格や会社の状況(整理してある書類)なども違います。お電話でお問合せいただき「自分でやってみるよ」と言って1~2ヵ月たってから「最短で取得をお願いします」との連絡がとても多いです。電話口でなんでも回答してしまっている自分もいけなかったのかもしれません。(簡単に自分でできる気になってしまうようです。)

こまや行政書士事務所では最高コスパのサポートを提供いたします。:建設業許可を行政書士に依頼

当行政書士事務所(神奈川県行政書士会)

こまや行政書士事務所
代表行政書士 二宮 佑介 (神奈川県行政書士会所属)
事務所:神奈川県平塚市立野町13-7
(サテライトオフィス 平塚駅西口から徒歩1分):
神奈川県平塚市紅谷町8−16 サニープラザ平塚 3F
BIZcomfort湘南平塚 

神奈川県の建設業許可申請先

〒221-0835 
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目24-2(かながわ県民センター4階) 
神奈川県 建設業課横浜駐在事務所

神奈川県申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請

神奈川県の建設業許可,神奈川

サテライトオフィス所在地:
神奈川県平塚市紅谷町8-16

TEL:
090-8434-3526

【神奈川県】
湘南地域:平塚市藤沢市茅ヶ崎市秦野市、伊勢原市寒川町大磯町二宮町
県央地域:相模原市厚木市大和市、座間市海老名市、綾瀬市愛川町、清川村
県西地域:小田原市南足柄市、山北町中井町、大井町、松田町、開成町箱根町、真鶴町、湯河原町
横須賀三浦地域:横須賀市鎌倉市、逗子市三浦市、葉山町

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