平塚市で解体工事業を許可・登録
これから建設業で独立をされる方
解体工事業の登録が必要な工事があります
解体工事を行うには、一定の金額以下(500万円以下)であっても、土木、建築、または解体工事を行う業者で、まだ建設業許可を持っていない場合は、工事を行う地域を管理する都道府県知事からの登録が必要です。
例えば、神奈川県と東京都で解体工事業を行う場合は「神奈川県知事」「東京都知事」の登録が必要になります。
※解体工事業の建設業許可を取得していれば工事を行う事自体は県を跨いでも大丈夫です。
解体工事業の許可・登録ができる方とは?(神奈川県・平塚市)
解体工事業の登録を行う為には、「登録が拒否されるような人ではない事」「十分な技術・知識を有していること」が必要になります。
登録が拒否されるような人ではない事
下記に該当する方は登録することが出来ません。
- 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過していない者
- 解体工事業者である法人が登録を取り消された場合に、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰に処せられ、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 法定代理人がいる場合に、その法定代理人が上記の(1)から(5)に該当する者
- 法人で、役員(注1)のうちに上記の(1)から(5)に該当する者がある場合
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
十分な技術・知識を有していること
下記のいずれかの資格・技能・実務要件等を有している必要があります。
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(「第1種」・「第2種」)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(「建築」・「躯体」)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技術士(建設部門)
【職業能力開発促進法による技能検定】
- 1級のとび・とび工
- 2級のとびに合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
- 2級のとび工に合格後、解体工事に関して1年以上の実務経験を有する者
【学歴・実務要件】
- 大学(短大を含む)又は高等専門学校において土木工学等に関する学科を修了した者
- 高等学校又は中等教育学校において土木工学等に関する学科を修了した者
- 上記以外の者
区分 | 実務経験 年数 | 登録講習を受講した 場合の実務経験年数 |
大学(短大を含む)又は高等専門学校 において土木工学等に関する学科を 修了した者 | 2年以上 | 1年以上 |
高等学校又は中等教育学校において 土木工学等に関する学科を修了した者 | 4年以上 | 3年以上 |
上記以外の者 | 8年以上 | 7年以上 |
現在開催している登録講習は現在一つだけです。⇒ 公益社団法人全国解体工事業団体連合会
解体工事業の許可・登録後に必要な義務
解体工事業の登録を行ったら標識の設置や帳簿の備え付け等の細かい義務が発生します。ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。
解体工事業の許可・登録を専門家に依頼(平塚市)
解体工事業登録の費用
区分 | 登録申請手数料 | 代行費用 |
新規 | ¥33,000 | ¥40,000 |
更新 | ¥26,000 | ¥30,000 |
変更・廃業 | – | ¥10,000 |
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お打合せ場所(平塚市)
- お客様事務所:一番のおすすめです
- 平塚市拠点:神奈川県平塚市紅谷町8−16 サニープラザ平塚 3F
(平塚駅西口徒歩1分)
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