建設業における請求書の書き方

建設業の請求書,書き方

適正な契約とは

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結しなければなりません、(建設業法第18条)にて規定されていますが、口頭発注や慣習的な契約により下請け業者が不利益を被っていることは国交省も十分に認識をしていますが、経営者・個人事業主としてご自身を守るためにも見積書や契約書・請求書の作成をおこないましょう。

建設業許可のための請求書

建設業許可の請求書,書き方
建設業許可の請求書,書き方

建設業許可取得にあたり、神奈川県では請求書+通帳の写しで実務経験を認めています。その時にどのような記載が必要かを解説します。

日付・自社名・相手名・金額

工事を行った日と②請求書の発行日は必ず記載してください。その日付が起点となります。また、通帳と照らし合わせますので③自社名・④相手名・⑤金額に差異が無いようにご注意下さい。金額に関しては補足で証明できれば(例えば、合計金額での振り込みになっている等)認められることもあります。

金額の記載に関して

税率ごとに記載をしてください。消費税を含むかどうか?消費税を含む場合はインボイス番号が必要になります。

工事内容

請求書の工事内容として、下記:建設業許可業種の一覧から適切なものを記載頂ければ証明となります。また、平塚市〇〇邸外構工事など、工事件名の記載もお願い致します。直近の分は工事経歴の記載が必要になります。

例えば、材料費(塗装材料・木材・etc・・)+人工(15人) 等の記載しかない場合は工事内容が不明な為、証明ができなくなってしまいますのでご注意ください。

押印

見積書や請求書への押印(おういん)は義務ではないため、押印が無いため法的効果がなくなるとのこともありませんが、業界の習慣としてはまだ押印を求める元請け様もいらっしゃるかと思いますので、手間でなければ押印しておいた方が面倒も少ないかもしれません。

インボイス番号

インボイス登録を求められることが多い業界かと思います。登録を行った際は請求書にインボイス番号の記載が必要になります。インボイスの登録には2~4週間程度かかりますのであらかじめご準備ください。

記載があった方が良い項目

  • 振込先情報 ※銀行口座や支払方法等
  • 請求書番号
  • 支払期限 ※通常は月末締め翌月末払いなど

建設業許可が必要になったら

神奈川県申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請

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