就労に関わる在留資格・ビザ

建設業に関わる在留資格

定住者・永住者の方以外の外国人人材を雇用するときは、就労ビザの確認が必要です。

詳しく別サイトを作成していますので、こちらをご覧ください。

特定技能

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号のポイント

○ 在留期間:1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

〇 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
○ 技能水準:試験等で確認
○ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
○ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外

特定2号への移行について、転職などを伴う際にもご連絡下さい。

特定産業分野

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業

特定技能制度では、監理団体は設けておらず、受入れ機関は直接採用活動を行うか、国内外の職業紹介機関を活用し、採用活動を行うことになります。国内での募集であれば、ハローワーク等を通じて採用することも可能です。

技能実習(育成就労)

廃止予定の技能実習と創設予定の育成就労を比較して表にまとめました。

受け入れ可能職種
技能実習88職種161作業
育成就労特定技能と同一分野
移行への条件
技能実習・受入れ前:6ヶ月以上又は360時間以上の講習
・技能実習2号への移行:技能検定基礎級の合格
・技能実習3号への移行:技能検定3級の合格
育成就労・受入れ前:N5レベルの日本語能力
・受入れ後1年以内:技能検定基礎級合格
・特定技能1号移行:日本語能力A2(N4)+技能検定3級or特定技能1号評価試験
・特定技能2号移行:日本語能力B1(N3)+技能検定1級or特定技能2号評価試験
転職・転籍
技能実習原則難しい
育成就労・同一の受入れ機関において就労した期間が1年を超えていること
・技能検定基礎級及び日本語能力検定A1相当以上の試験に合格
・転籍先となる受入れ機関が、在籍している外国人の占める割合が一定以下であること、
転籍に至るまでのあっせん・仲介状況等を確認できるようにしていることなど、
転籍先として適切であると認められる一定の要件を満たすものであること

技能実習から特定技能への移行などご相談ください

技能

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う為の在留資格です。

外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては,五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で,当該技能を要する業務に従事するもの

【具体的な例】
外国に特有の建築又は土木に関わる技能とは、例えば、ゴシック、ロマネスク、バロック方式又は中国式韓国式等の建築、土木に関する技能で、日本にはない建築、土木に関する技能をいい、枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法なども含まれます。

家族滞在

入管法における高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者・子。

定住者・永住者資格への変更

【定住者の範囲】

建設業許可における在留資格
建設業許可における在留資格

【告知外定住者】

上記以外に「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」として、ある程度の期間生活を行い、今後も日本において平穏に生活していく事が可能と認められれば、告知外定住者としての在留資格を申請することができます。

「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」

いわゆる配偶者ビザ・結婚ビザと呼ばれるもので、個別に審査を行っています。

従業員の結婚などの際にご相談下さい。

神奈川県で建設業許可申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請
平塚市で建設業許可申請の場合:平塚市で建設業許可を申請

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