建設業許可と500万円

建設業許可でよく言われる500万円とは?

500万円が指す意味は2つ

500万円以上の工事

ご存じの方も多いかと思いますが、建設業では500万円以上の工事を受注する際に建設業許可の取得が必要です。この時、消費税・地方消費税と材料費(運送費)込みで計算されます。すなわち、工賃が(税抜き)300万だとしても材料費が支給されていた場合、500万円を超えてしまう可能性があります。一件の工事ごとに算定するため、工期が延長して工賃が追加した場合も(正当な理由ではないため)含まれます。

このことから、元請けの方は協力会社に対しては、なるべく建設業許可を取得してもらいたい(原価を正確に計算したらギリギリかもしれないし、違反がバレた際には一定の処分を覚悟しなければならない)との思いから、建設業許可の取得を促しています。

建設業許可をとってほしいと言われたら

結論:元請けからの期待の表れ:建設業許可の取得をご検討ください。許可が取れない方にはそもそもお伝えしないので、長く付き合っていきたいと思われている(経営基盤がしっかりしている・技術や仕事ぶりにも信頼がおける印象がある方)方ほど声をかけれらています。以下に理由を解説します。

【資材の高騰・消費税もアップ】

消費税が10%に改定され、また、昨今は木材等の資材高騰がありましたが500万円(消費税・材料費・材料費の運賃含む)の上限には従来からの変更が無く、現場の担当者の方は頭を悩ませているかと思います。

以前は「工賃300万円(消費税別8%)+材料費150万(消費税別8%)」で大丈夫(総額:486万円)だったものが、「工賃300万円(消費税別10%)+材料費180万(材料費20%UP・消費税別10%)」では(総額:528万円)で建設業法違反になってしまいます。この時(人手は足りないが、工賃270万円に抑えれば違反にならない・・・)とも、頭によぎります。

今後費用が下がる見込みはなく、材料費・工賃は上がっていくのみ

500万円の規定は現代の情勢に沿っていない?

私もそのように感じます、ですがこの金額を改定すると下記に詳細する資産要件の改定も見込まれるため、建設業許可の取得ハードルが上がる事になる可能性があります

【一番怖いのは同業者からの通報

どの業界でもそうですが、一番怖いのは、業界に詳しい同業者からの通報です。通報先、内容、どうすれば行政が動くのかを充分に熟知しているので、我々行政書士はコンプライアンスを守りましょうとしかアドバイスができません。処分が下された業者は行政庁から公表されていますが、思いのほか多いのでご確認ください。

処分事例

市内の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建築工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営むAと下請契約を締結した。また、本件工事において、同項の規定に違反して建築工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営むBと下請契約を締結した。また、本件工事において、同法第22条第2項の規定に違反して、Aから同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。また、本件工事において、同条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事を一括してBに請け負わせた。

処分内容:64日間営業停止

上記の処分事例では、指示と同日に営業停止になっており、印象深い内容でした。軽い処分だと思っていたが経営に直撃するダメージを受けた事がわかります。

大阪での処分件数

2022年1月~2022年12月の間で大阪府では許可取り消し・営業停止・指示等で119件の処分がなされました。これを多いと受け取るか少ないと受け取るかは判断が異なりますが、協力会社が許可を取っていなかったため処分に巻き込まれることも少なくないため、注意が必要です。

500万円以上の資産要件

建設業許可を受ける為には500万円の純資産又は残高証明書が必要になります。

皆様が取得される一般建設業許可における500万円の資産要件は発注者保護という面が強いため、工事が途中で頓挫しないように、手抜き工事をしない財務内容・したとしても保証ができる財務内容との意味合いで定められています。

工事総額:500万円の上限を上げたら

例えば政令を変更して受注できる工事の総額を600万円に上限を上げたとしたら、財産要件も600万円に上がる可能性があります。取得のハードルが更に上がってしまい、許可を取得できる業者が更に少なくなってしまうかもしれません。

500万円の抜け道とは?

工事を受注できる上限の500万円に関してはどうしようもありませんので、許可を取得する際の純資産で対策をお伝えします。

純資産の500万円用意できない

建設業許可を取得するにあたり、純資産で500万円もしくは残高証明書で500万円の証明が必要ですが、この時残高証明書は借入でも良いことになっています。借入のイメージが出来ない方も多いかと思いますが、500万円全額を借入でなくても、タイミングによりクリアできる方は私の肌感覚では少なくないかと思います。借入のご相談も承ります。

まとめ

元請け業者様から建設業許可の取得をお願いされたら、前向きにご検討ください。許可を取得されたらよく分かりますが、元請けの立場としては協力会社にはできる限りとって頂きたい許可になります。

神奈川県申請の場合:神奈川県で建設業許可を申請